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配偶者が不倫をしたことが原因で離婚することになれば、財産分与や養育費に加え慰謝料も請求することができます。不倫が原因で離婚した場合、相場はいくらになるのでしょうか。また、慰謝料を請求する方法についても見ていきましょう。

【不倫が見つかり離婚。その慰謝料はいくら?】

慰謝料とは、相手の行為によって精神的ダメージを受けたことに対して支払われるお金のことです。不倫が原因で慰謝料が発生する場合、だいたいの相場は決まっているものの、状況に応じて金額は大きく変わります。では、不倫が見つかった場合、慰謝料はどれくらいの金額になるのでしょうか?

<離婚に至らない場合>
離婚せず夫婦関係を継続する場合、慰謝料の金額は数十万円から200万円程度が相場です。ただ、何らかの事情があって離婚できないが夫婦の関係は事実上破綻しているとされる場合は、離婚した場合と同程度の慰謝料を請求できるケースもあります。

<離婚する場合>
離婚に至った場合は、100万から300万円と全体的に慰謝料の金額が上がります。ただし、事情によってはもっと慰謝料が高くなることもあります。

以下の項目に当てはまる場合は慰謝料が高くなることが多いです。自分のケースが当てはまるかどうか見てみましょう。

・請求者の年齢が低い
・婚姻期間が長い
・子どもの人数が多い
・不倫をしていた期間が長い
・不貞行為の回数が多い
・不倫相手と同棲している
・不倫相手が妊娠・出産した
・不倫が発覚する前は夫婦円満で平穏な家庭だった
・不倫相手が、交際している相手は既婚者であることを知っていた

【離婚の慰謝料請求で不倫が原因の場合、こうなります。】

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求する相手は基本的に配偶者となりますが、最近では浮気相手や不倫相手にも慰謝料を請求するケースが増えています。慰謝料請求の方法は、配偶者の場合と浮気相手・不倫相手の場合で異なります。

<浮気相手・不倫相手の場合>

浮気・不倫相手と直接会った上で協議する方法もありますが、相手と会いたくない場合は内容証明を利用する方法もあります。内容証明郵便とは、日本郵便が書面の内容を証明してくれるもので、弁護士などの専門家の名前を付して相手に送れば相当なプレッシャーが与えられる効果も期待できますが、記載する内容には注意が必要です。

少しでも高い慰謝料を取りたいからといって事実確認が不十分なことをまるで客観的事実であるかのように書いたり、相手を脅迫するような内容であってはなりません。感情的な内容にしないためにも、離婚問題に強い弁護士に作成を依頼するとスムーズです。相手が慰謝料の支払いに応じるようであれば、合意した内容をもとに示談書や公正証書を作成します。

内容証明郵便で解決しない場合は、訴訟を提起して慰謝料を請求することになります。裁判の際には確たる証拠が必要となるので、日頃から証拠を集めておくことが重要です。

<配偶者の場合>

当事者同士で直接協議するのが基本ですが、別居している場合はメールやLINEなどの証拠が残る方法で慰謝料を請求したい旨を送ります。この段階で相手が請求に応じたら示談書や公正証書を作成しますが、任意での請求に応じない場合は裁判所の調停に持ち込み、それでも応じなければ裁判となります。

【離婚の原因は不倫、それとも浮気?慰謝料を請求するポイントはここ】

法律上、明確に浮気や不倫が区別されているわけではありません。そのため、浮気をしたか不倫をしたかでは裁判の結果への影響はあまりないと言えます。裁判で重要になるのは、不貞行為があったかどうかです。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを意味します。単に2人と食事をした、デートをしたくらいでは不貞行為とはならないが現状です。慰謝料請求をするには、配偶者が不倫・浮気相手と複数回に渡り肉体関係を持っていることを証明することがポイントです。

【離婚をしたあと、妻から不倫を原因に慰謝料を請求されました。】

離婚が成立した後に、全く身に覚えがないのに不倫をしたことに対する慰謝料の請求が別れた妻から届くケースがあります。そのようなときはどうすればよいのでしょうか。

まず、身に覚えがないからといって請求を無視し続けるのは危険です。無視を続けていると、やましいところがあるのではないかと相手側に勘ぐられてしまいます。それに、相手の請求を無視し続けていると、いずれは裁判になる可能性も出てきます。そうなると余計な時間や手間が増える上に無視をしたことが不利に働いてしまうこともあり、支払わなくてもいい慰謝料を請求されることにもなりかねません。

また、慰謝料請求が届いた場合は日付を確認してみましょう。不倫の慰謝料請求に関する時効は3年です。不倫により離婚した場合は、離婚した日から3年となりますが、他の理由で離婚した場合は、その後妻が配偶者の不倫の事実を知った日から起算して3年となることに注意しましょう。時効を過ぎていた場合は、請求をされても支払いをする必要はありません。

身に覚えがあってもなくても、不倫による慰謝料を請求されたときは、法律をよく知らない人にはどうしてよいかわからないこともあるでしょう。困ったときには離婚問題に強い弁護士に早めに相談して対処することをおすすめします。

http://浮気不倫.com/blog/uwaki-shinri/4156/
http://rikon-info.blush.jp/uwaki-isyaryou.html
http://how2-inc.com/affair-alimony-1251
http://www.adire-isharyou.jp/special/04/
http://myben54.com/affair-compensation

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