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婚姻期間中に夫婦で築き上げてきた財産は、離婚するときには夫婦で分け合うことができます。財産を分割するときには今後の生活のためにもなるべく多くの財産を請求したいものですが、財産分与の際に損をしない方法について探っていきましょう。

 

財産分与とはどういう制度?重要となるポイント

財産分与は民法上でも認められている制度で、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げてきた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分けることを指します。

分与の対象となる財産は、動産・不動産を問いません。婚姻生活で必要となる家具・家電製品などの家財道具や夫婦の共同名義で購入したものはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等も財産分与の対象となります。

つまり、婚姻生活中に夫婦で協力しながら取得してきた財産についてはすべて財産分与の対象となる可能性があります。これらの財産をどのように分配するかについて、離婚の際夫婦でしっかり取り決めをしておくことが損をしないための重要なポイントです。夫婦共有名義になっている財産など、分けるのが難しい財産をどのように分配すれば良いか分からない場合は、離婚問題に強い弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

 

分与の基本的な種類

財産分与には大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つの種類があります。

清算的財産分与とは、財産分与の中核となるもので、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した共有財産をそれぞれの貢献度に応じて衡平に分配する制度です。あくまでも夫婦の財産を二人で分ける意味合いを持つものなので、離婚の責任や原因を問わず、夫婦どちらからでも請求することができます。

扶養的財産分与とは、離婚すると夫婦のどちらかの生活が困窮してしまう可能性がある場合に、生活費を援助するために財産を分けることを言います。この制度は、配偶者と別れた後も一定の間配偶者の生活を支えることを目的としたものです。

慰謝料的財産分与とは、慰謝料と財産分与をまとめて行うことを指します。本来慰謝料請求と財産分与請求は別々のものですが、両方とも金銭を請求する点で共通していることから、慰謝料も含む財産分与として慰謝料的財産分与が存在しています。

 

財産分与の相場(割合・比率など)

財産分与をするときは、夫婦それぞれ2分の1ずつ分配するのが基本です。夫が会社員で妻が専業主婦だった場合でも、「夫が会社で働いていた分、妻も家のことをして夫を支えた」との考え方に基づいて、財産を2分の1ずつ分け合うのが原則となっています。

ただし、過去の裁判では夫(または妻)が多額の財を成している場合や弁護士や医師の資格を持って開業している場合に、相手の貢献度合いが低く設定されるケースもありました。このように、特別な場合には財産分与の割合が2分の1とならないこともあるため注意が必要です。

また、プラスの財産だけではなく住宅ローンや車のローンなどのマイナスの財産がある場合、ローンなどが夫婦の共同財産にかかるものであれば夫婦で折半となります。離婚時にプラスの財産とマイナスの財産を清算し、残った財産を夫婦で分割することになります。

財産分与の相場は、婚姻期間が長ければ長いほど財産分与の金額が大きくなることがわかっています。平成25年度の司法統計によると、離婚の調停をした夫婦で婚姻期間が5年未満と短い場合は財産分与額が100万円以下のケースが6割ほどですが、婚姻期間が25年以上になると財産分与額が600万円を超えるケースが5割です。(※1)やはり婚姻期間が長い分、それだけ築き上げた財産も多くなるため、このような現象が起こると考えられています。

 

損をしないためのポイント・注意点

財産分与の際にお互い損をしないために、注意しておきたいことが2つあります。

まず離婚原因をつくった側でも請求ができることです。たとえば、妻が浮気をしたため離婚することになった場合でも、妻が夫に対して財産分与を請求することが可能です。どちらに非があっても、財産は夫婦共同で形成・維持してきたものなので、どちらにも財産分与を請求する権利があると考えられています。

また、財産分与は離婚成立時だけでなく、離婚後でも行うことが可能ですが、財産分与の請求権は2年で時効となるため注意が必要です。また、2年が到来しなくとも分与の対象となる財産を相手が浪費してしまったり、後日では分与に応じてもらえないケースもあるため財産分与請求は早めに行うことをおすすめします。

財産分与をどのようにするかについては、当事者同士が協議の上決定するのが原則です。しかし、法律をよく知らない素人だけで決めてしまうと財産分与の方法を間違ってしまったり、分与すべき財産に漏れが生じるリスクもあります。そのため、財産分与は離婚問題に強い弁護士に相談しながら行うのが望ましいでしょう。

 

※1:裁判所「平成25年度 34離婚後の財産分与事件のうち認容・調停成立件数」
< http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/263/007263.pdf >

<参考URL>
弁護士法人アディーレ法律事務所「財産分与~夫婦で築いた財産をどのように分ける?~」< http://www.adire-rikon.jp/money/zaisan.html >

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