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不倫等で離婚に至った場合、単に離婚が成立するだけでは意味がありません。夫(妻)や不倫相手から受けた精神的苦痛を解消するために、慰謝料を請求します。しかし、裁判所で支払いを命じられても、支払い拒否されるケースがあります。今回は、確実に慰謝料を獲得するために、必須のポイントをいくつかお伝えします。

 

わからない!離婚の慰謝料、払えないのか、故意に払わないのか、見分けるポイントと対策

 

慰謝料や財産分与の請求をすると、相手方に支払いができないとの意思表示をされる場合があります。本当に支払いが困難なのか、あるいは故意に支払いを拒否しているのか、真意を汲み取ることが慰謝料を獲得する上で非常に重要です。

払えないのか、払わないのかを見分けるポイントは、相手の財産状況を示す書類を出させることです。たとえば預金通帳や給料明細、生命保険や医療保険の解約返戻金がわかる明細など、書面上で明確な根拠を示すまで、毅然とした態度で臨んでください。明確な根拠を提示できなければ慰謝料を払わせることができる可能性があるので、徹底的に追及しましょう。

 

裁判に勝ったら安心?本当にその慰謝料は払われるのか?事例で見る離婚の慰謝料の払われるケース

 

裁判で請求した通りの慰謝料が支払われる判決が出たらそれで終わり、ではありません。実際に決めた金額支払われるまで、請求を続ける必要があります。過去に、慰謝料の支払請求ができた判例について見ていきましょう。

判例1:Hさんの場合(女性、50歳代、結婚歴11~15年、子ども有)

Hさんは、かつて夫の浮気を知って相手に連絡しないことを約束させましたが、後日2人が会っていたことが発覚して激怒したHさんは、弁護士に依頼して慰謝料請求の裁判を起こしました。

Hさんは浮気相手の弁護士から慰謝料30万円で和解案を提示されていました。しかし、浮気相手の弁護士に対して口頭や書面で「精神的苦痛を受けたため、慰謝料30万円は低額すぎて和解に応じられない。」と交渉を重ねた結果、浮気相手から慰謝料100万円が支払われることで和解に至りました。

判例2:Nさんの場合(女性、50歳代、結婚歴26~30年、子ども有)
Nさんは、夫の外食や休日出勤が増え、仕事の帰りが遅くなり始めたことで不倫を疑い始めました。その後、夫から「8年間、不倫をしていた」と自白されたNさんは精神的苦痛を受けたとして、謝罪と慰謝料を求めて弁護士に相談します。

弁護士は不倫相手に対して、謝罪と慰謝料を求めた内容証明郵便を送りました。不倫相手からは借金を理由に、慰謝料を支払えないとの返答がありました。弁護士は給与明細の提出を求め、交渉を続けた結果、Nさんに慰謝料200万円を支払うことになりました。さらに、謝罪文の提出を行え、合意書には「Nさんの夫と一切連絡を取らない」という一文を入れて合意に至りました。

※弁護士法人 アディーレ法律事務所のウェブサイトを参照

 

鬼になれ。子供のためなら離婚の慰謝料はこうやって払わせろ!

 

確実に慰謝料を支払わせるには、徹底的にやらなければならないと心得てください。ここでは支払い拒否する相手への具体的な対策を4つ紹介します。

・財産分与での請求
財産分与とは、夫婦間で築き上げた財産を離婚の際に分配することで、民法上でも規定されている制度です。金銭的に評価のできるあらゆる財産が財産分与の対象となる可能性があります。

・扶養的財産分与の請求
扶養的財産分与は離婚によって、収入の少ない夫婦の一方の生活が極めて困難になると認められたときに支払われる財産分与です。子供が幼く就職できない、病気で就労が難しいなどの事情があるときは、もらえる可能性があります。

・養育費
子どもが未成年であれば、監護親は監護していない親に養育費を請求できます。親と同じ程度の生活を子どもにも保持させないといけません。相場は1人につき2~4万円が多いようです。

・給料の差押え
給料の差押えをすることで慰謝料の分のお金を相手から受け取ることができます。但し、相手の給料をすべて差押えられると相手が生活に困窮するため、差押えの請求額は最大でも給料の1/4までと規定されています。

・銀行口座の差押え
また、銀行口座を差押えることもできます。相手に預貯金の蓄えがありながら支払いを行わない場合は、銀行口座の差押えを行います。これは給料の差押えが通用しない場合にも有効です。預貯金が複数の口座に振り分けられている場合も考慮する必要があります。

・不倫相手への請求
夫の不倫が原因の離婚での慰謝料請求を行う場合は、不倫相手(浮気相手)に請求することもできます。どちらかの誘惑か自然に生じた愛情かに関わらず、不貞行為に及んだ夫(妻)と不倫相手に精神的苦痛を受けたとして慰謝料の請求を行うことが可能です。

 

感情をいれずに即座に解決が基本!今すぐ申請。離婚の慰謝料を払わせる極意。

 

不倫等が発覚した際は、つい感情的な言動をしてしまうかもしれません。しかし、感情的な言動は離婚の慰謝料で請求者をかえって不利な状況に追い込む可能性もあります。慰謝料獲得までの流れを滞りなく進めるためのポイントをいくつか紹介します。

離婚の慰謝料請求は、①証拠を押さえること、②すぐに弁護士などに相談すること、③正しい手順を踏むことの3つのポイントを抑えることが大切です。

まず、不倫が原因で離婚を考えた際に、感情が先走った行動は控えましょう。最優先すべきなのは「証拠を押さえること」です。相手方に弁護士がいたとしても明確な証拠があれば、言い逃れできません。

次に、できるだけ早い段階で弁護士などに相談することです。不貞行為を行った場合の慰謝料請求の時効は3年です。時間が経てば経つほど証拠は掴みにくくなるため、早めに相談をするようにしましょう。

3点目は正しい手順を踏むことです。まず弁護士を立てるなどして夫婦間で協議をし、話し合いがつかなければ調停、裁判へと進むのが一般的です。

離婚の事情によっては、いろいろな感情に左右されるかもしれません。しかし、一度冷静になり、決意を持って慰謝料請求をやり遂げましょう。慰謝料請求で困ったことがあれば離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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