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夫婦が離婚する原因は様々ですが、夫婦関係のトラブルよりも姑と嫁の折り合いが悪いことも大きな原因の一つです。

姑との問題にも「我関せず」な旦那と離婚し、ひどい暴言やいやがらせを受け続けた姑から慰謝料を取ることはできるのでしょうか。

 

姑から敵視されている!?離婚の原因が姑だったら、慰謝料はいくらとれる?

嫁の作った料理に対して酷評する、口を聞いてもらえない、家計にうるさく口を出す、などはよく聞かれる内容です。実の息子である旦那がかわいいあまり、嫁に対して敵視しているのではないかというような行動を取る姑もいます。

離婚は本来あくまでも本人同士の問題ですので、配偶者の親族と仲が悪い、という理由では離婚は認められません。姑との問題が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、夫婦の婚姻生活にひびが入り、関係修復が困難になったことが証明された場合、離婚は可能です。

さらに姑の行為が夫婦関係を侵害するような「不法行為」として認められれば、姑に対し慰謝料を請求することができます。
金額はケースバイケースなので一概には言えませんが、数十万から100万円までが相場でしょう。

 

知識ゼロでも離婚はできる。これから離婚をし、姑から慰謝料をとるプロセス

結婚や離婚は当事者である夫婦の事由意志ですので、姑という第三者へ慰謝料を請求するには相応の理由が求められます。
姑に対し慰謝料の請求は理論的に可能ですが、実際に姑からお金を回収するには困難を極めるでしょう。それでも「夫と離婚し、非道徳的な扱いを受けた姑から慰謝料を取る!」と決意した場合、どのように進めればよいでしょうか。

 

「不法行為」にあたる証拠を集める

同居の姑に毎日のようにいじめを受け、「いつも嫌みを言われる」「食事に文句を言う」という理由で精神的に病んでしまい、別居し離婚することになったとしても、何を言われて落ち込むかは個人によって解釈が難しいため、慰謝料の請求はできないでしょう。

客観的に誰が見ても、姑の行動が常軌を逸していると思う証拠が必要です。
たとえば「姑が暴言をはく様子を録音する・日記として記録する」「夫が姑の行為を認めて謝罪したメールなどを残す」「姑にほうきで叩かれている様子を近所の人が見ていた」といった内容は、慰謝料請求が認められた事例です。

 

夫の行為が「共同不法行為」にあたる場合も

慰謝料が認められるかどうかは、夫との関係性も重要になります。
妻が姑のことで夫に相談しても「お前の努力がたりない」と言われたり、姑の虐待を見て見ぬふりをすることであれば、複数の人間が共同で不法行為を行う「婚姻の継続を難しくし妨害する行為」にあたります。「共同不法行為」として認められれば、姑と夫の両方に慰謝料を請求することができます。
ただしこの場合も、具体的な証拠を残しておくことが必要です。

 

離婚調停の申し立て

上記のような場合、妻から協議離婚を申し出ても夫から拒否される可能性があります。
また既に夫や姑との関係性が悪い中で、話し合いによって慰謝料や財産分与までの約束を取り付けることは非常に困難で精神的にも疲れてしまいます。

やはり法律の専門家である弁護士に依頼し、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、自分の代わりに慰謝料や財産分与について、相手方と話し合いをしてもらいます。この際、「財産分与請求調停」の申し立ても同時に行います。

 

離婚訴訟

調停で合意に至らない場合、姑の悪質な行為を「不法行為」として訴訟を起こすという方法があります。
離婚して姑から慰謝料を取りたいと本気で考えるのであれば、それなりに費用はかかるとしても弁護士に依頼する方が早道でしょう。
精神的負担を減らし、新しいスタートを切るための準備もできます。

 

親権者を決定するために見られるポイント

子どもの親権も離婚する際に争われる問題です。親権者が決定しない限り離婚することはできません。またいちど決定した親権者の変更は可能ですが難しいとされています。

夫婦間の対立が激しく、調停でも親権についての話し合いがまとまらず、裁判において親権者を決める場合、どのようなことが重視されるのでしょうか。

1) どちらが子どもを養育しているか
一つ目のポイントは、「現在、夫婦のどちらが子どもを養育しているか」という点になります。離婚裁判で争っている夫婦は既に別居していることが多いと思いますので「現在どちらと一緒に生活しているか」が重要になります。

2) 現在の子どもの生育環境が子どものためになっているか
二つ目のポイントは、1)の環境が子どもを育てるために良いかという点です。
たとえば、夫や姑が妻を家から追い出し、妻が子どもと暮らしていなくても、子どもが母親を慕い一緒に暮らしたい、と願うのであれば親権は妻に指定されます。

3) 母性優先
これは「母性的な役割」の優先であり、必ずしも母親が優先されるという意味ではありません。しかし基本的に乳幼児は母親が優先され、10歳以下であれば母親が望ましいとされています。
子供が小さいうちは、母親側に育児放棄や精神病などよほどの事情がない限り、親権は母親側になります。

 

今から行うべき親権をとるために準備しておくべき内容

母親の収入が親権の条件でないため、専業主婦でも親権を得ることはできますが、離婚しても生活に困らないよう仕事や住居、子供の保育園などを決め、生活費も考量した足場を固めておきましょう。
夫や姑側が「親権は渡さない」と闘う姿勢で調停や裁判に挑んでくる場合、こちらも相応の覚悟が必要です。確実に親権を獲得するためには、弁護士などの専門家に相談し、様々な場合に対応できるようきちんと準備が必要です。
また、離婚を前提に別居をする際は子供を連れていく方策を考えましょう。

「嫁姑問題」は、昔からテレビドラマになるほど顕著な問題で、現在もあまり変わっていません。
よくあることとは言え、精神的に追い詰められるほどの暴言や嫌がらせは泣き寝入りすべきではありません。
精神的に疲弊している中で、離婚や慰謝料請求の準備をすることはたやすいことではないでしょうが、子どもと自分のためにしっかりと将来を見据え立ち向かいましょう。

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