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離婚にまつわる悩みは、大きく分けて精神面と金銭面の2種類です。金銭面の差し迫った悩みとしては「別居したいが生活費はどうやって確保すればいいのか」「離婚後に片方が家を出て行った場合、部屋の家賃はどちらが払うのか」といったものがあります。今回は別居中の生活費や離婚の際の家賃請求について、知っておきたいポイントをまとめました。

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別居中の婚姻費用分担について

「一人で冷静に考える時間が欲しい」「DVから身を守るためには一緒に暮らせない」という方は、離婚前にひとまず別居を望むことでしょう。しかし専業主婦やパート勤めなど十分な収入がなかったり、家計は夫が管理していて自由に使えるお金がないという場合は、お金が心配で別居をためらっているかもしれません。そんな方にぜひ知ってもらいたいのが、別居中の婚姻費用分担です。

 

  • 婚姻費用とは?
    婚姻費用とは、夫婦(と未成年の子ども)が生活するために必要な費用のことです。家賃、食費、高熱費などの生活費や子どもの学費を指します。車が不可欠な地域であれば車の修理費用などが含まれる場合もあります。別居中の婚姻費用は配偶者に負担してもらうことが可能です。法律上、夫婦はお互いが同程度の水準の生活ができるよう収入などに応じて婚姻費用を分担することが義務付けられていて、これは離婚に向けて別居している場合でも同じです。一般的には夫のほうが収入が高く、妻から夫に請求するケースが多いと言えます。また婚姻費用分担請求は実際に離婚するかどうかにかかわらず請求できます。
  • 婚姻費用の請求方法
    では、別居中の婚姻費用を相手に払ってもらうにはどうすればいいのでしょうか?まずは配偶者に直接交渉して支払いを求めます。直接の請求に応じてもらえない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。調停では双方の収入、資産、支出などが提出資料や聞き取りで調査され、話し合いを通じて合意形成を目指します。婚姻費用のひと月あたりの金額は、原則として裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算出表」で決まります。もし調停が不成立となれば、審判に移り裁判所の判断で決定されます。相手が支払いの約束を破った場合は、裁判所の履行勧告や履行命令が利用できます。それでも相手が応じない場合は強制執行が可能です。
  • 請求手続きにかかる費用
    裁判所を介する手続きは弁護士に依頼しなければ、と考えるかもしれませんが、婚姻費用の分担請求は法律に詳しく無い方でも自力で行うことが可能です。費用は収入印紙1200円分と、連絡用の切手代です。着手金や報酬金が発生する弁護士に依頼するケースに比べて、自力で行えば費用はかなり少額で済みます。

 

離婚後に家賃請求したい場合

もしも別居中に婚姻費用の分担請求について知らず、離婚後に家賃など生活費を請求したくなった場合はどうすればいいのでしょうか?また、離婚後の生活で必要になる家賃は、元配偶者に請求することは可能なのでしょうか?

 

  • 過去の婚姻費用も請求できる
    未払いの婚姻費用は離婚が成立した後でも元配偶者に対して請求することができます。過去にさかのぼれる期間は法律などに明記されていませんが、財産分与に倣って2年間とするのが一般的です。このとき、別居がいつから始まったのかを証明する必要があるので、何か証拠になる書面が残っていれば有利です。
  • 夫名義で借りた部屋、離婚後に家賃を払うのは誰?
    建物賃貸借契約を夫の名義で行ったアパートの部屋に、離婚後は元妻と子が住み続け、元夫だけが出て行くといったケースがあります。元妻は契約時に名義人となった元夫に、離婚後の家賃も支払ってもらうことは可能なのでしょうか?この場合、財産分与でアパートの賃借権が元夫から元妻に譲渡されていれば、元妻が借主(賃借人)として扱われます。つまり元妻が家賃を支払う必要があります。
  • 扶養的財産分与で請求する
    しかし、元妻が専業主婦で自立できるだけの収入がない場合は、離婚後の生活費に困ってしまいます。元夫に家賃を請求できれば大きな生活の助けとなるでしょう。この場合、扶養的財産分与を活用して配偶者に請求を行うことが可能です。「家賃の一部を援助する」「元妻の就職先が決まるまで」といった条件付きなら、元夫の理解も得やすいです。

 

離婚後に家賃請求された場合の対処法

逆に、離婚後に元配偶者から別居中や離婚後の家賃を請求された場合はどのように対処すればいいのでしょうか?

  • 過去の婚姻費用の分担請求は認められにくい
    例えば10年前に離婚した配偶者が別居中の婚姻費用の分担請求をしてきた場合、時効の2年をとっくに過ぎているので、支払いに応じる必要はありません。また、別居の開始など費用が発生した時点を証明できる証拠がない場合も請求は成立しません。相手の請求に応じる必要があるのか分からない場合は、離婚に強い弁護士などに相談してみてください。
  • 扶養的財産分与が当てはまらない場合
    また、前章で挙げた扶養的財産分与は、離婚するすべての夫婦に当てはまるものではありません。例えば、夫婦とも会社員として収入を得ていて、離婚後はそれぞれ自分の収入で暮らしていける場合です。また、通常の財産分与(清算的財産分与)で十分な金額を渡している場合も、扶養的財産分与は認められません。この場合も、相手から請求されても応じる必要はありません。

離婚に関連する金銭といえば、財産分与や損害賠償としての慰謝料が一番に思い浮かびますが、婚姻費用の分担請求もできることを覚えておいてください。経済的な不安から離婚をためらっている場合は、一度弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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