記事の詳細

児童手当って?
家庭などの生活の安定に寄与し、次世代の社会を担う児童の健やかな成長のためを目的として支給される市区町村が実施している手当です。

対象は?
支給対象は中学校修了までの国内に住所を有する児童がいる監護生計要件を満たす父母など
 
 
どのくらいもらえるの?
月額で支給

0~3歳未満 一律15000円
3歳~小学校修了まで 第一子、第二子10000円(第三子以降15000円)
中学生一律10000円
所得制限以上 一律5000円
保育料は手当から直接徴収が可能で学校給食費等は本人の同意によって手当から納付することが可能です

児童育成手当(育成手当)
父または母が死亡や離婚などでいない児童を養育している人に支給されます
1.父または母が死亡した児童
2.父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
3.父または母が離婚した児童
4.父または母が生死不明である児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母がDV保護命令を受けている児童
7.父または母が法令によって1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.父母ともに不明の児童

関連記事

債務整理のことならここ!

離婚相談ならここ!

探偵をお探しならここ!

総合案内所

ページ上部へ戻る