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離婚をして子どもを引き取り母子家庭となった場合、所得によってさまざまな手当や助成金が支給されます。
どのような種類があるのか、またその手続きについて詳しく解説していきます。

 

児童扶養手当についてと手続きの方法

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の「生活の安定と自立の促進」ために支給される国の経済援助制度です。離婚だけでなく、配偶者との死別や非婚の場合も含みます。

子ども一人あたりの金額ではなく、18歳までの子どもの数により金額が変わります。しかし、養育費を含めた親の所得制限があり、受給できないこともあります。

◆児童扶養手当の金額(平成28年8月現在)
1人 42,330円
2人 52,330円
以下1人増える毎 6,000円加算

 

児童扶養手当を受給するには、以下の書類と供にお住まいの各市町村役所へ申請し、認定を受けます。申請者の支給要件により提出する書類が異なる場合がありますので、各役所に問い合わせてください。また受給資格があっても申請しないともらえません。

・認定請求書(各市町村所定)
・請求者と子供の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・児童扶養手当用所得証明書
・請求者名義の預金通帳と年金手帳
・その他

児童扶養手当の認定後、毎年8月に「現況届」を提出します。また再婚や収入により受給資格がなくなった場合はすみやかに「資格喪失届」を提出する必要があります。

 

児童育成手当・ひとり親家庭手当とは?

  • 児童育成手当とは
    東京都の区市町村には児童育成手当として、ひとり親家庭の児童へ1人につき13,500円が支給されます。
    児童扶養手当よりも所得制限額が高いので、児童扶養手当がもらえない場合でも児童育成手当が受給できることがあります。
  • ひとり親家庭手当とは
    県や市町村によってはひとり親家庭に向けた支援制度が他にもあります。
    愛知県には「遺児手当」といって18際までの子供に対し5年間支援されます。
    月額約4,000円で、4、5年目は約2,000円です。

また名古屋市には「ひとり親家庭手当」があり、その他の愛知県内の市町村にも「子ども福祉手当」「母子父子福祉手当」「遺児家庭扶助費」など名称は様々ですが、ひとり親家庭に向けた手当があり、受給期間や金額はそれぞれ異なります。またいずれも所得制限があります。

 

就学援助についてと手続きの方法

  • 就学援助とは
    生活が困窮している家庭の義務教育(小・中学生)の子供に対し、学校生活に必要な学用品や給食費、修学旅行費、校外活動費などが援助される制度です。
    学校教育法で「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められていることにより、各市町村それぞれの制度があります。
  • 支給対象者
    児童付与手当を受けているひとり親家庭や、生活保護を受給している家庭、所得が少ないために市町村民税が非課税となっている家庭などが対象です。市町村によって援助の要件が異なります。
  • 支給金額の目安
    各自治体にもよりますが、支給金額の各項目の目安です。
    援助項目 対象者 年間支給額(目安)
    学用品費 小学生 15,000円
    中学生 25,000円
    校外活動費 小学生 2,000円
    中学生 3,000円
    新入学児童学用品費 小学生1年生 20,000円
    中学生1年生 23,000円
    体操服・水着費 小学生1年生 5,000円
    中学生1年生 6,000円
    修学旅行費 小学生 実費(上限がある場合も)
    中学生
    給食費 40,000円~全額支給

参考:http://yakunitatta.info/ennjyokinn-6253.html

 

手続きは
小中学校の新学期が始まってすぐに学校で申請書が配布されるか、各自治体のホームページから申請書をダウンロードします。
いずれも学校を通じて申請することが多いようです。

 

母子家庭等医療費助成・父子家庭医療費助成

  • 母子家庭等医療費助成・父子家庭医療費助成とは
    各地方公共団体の制度で、おもに母子家庭・父子家庭の親と子の医療費の健康保険適用分を、行政が負担してくれる制度です。市町村によっては一部助成のこともあります。(健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合の2つの種類があります。)
    助成される時期は、子どもの高校卒業時期(18歳になった年の年度末)までの場合がほとんどです。
  • 対象者
    各市町村にもよりますが、一般的に実際の母子家庭・父子家庭に限らず、国民健康保険または社会保険等の加入者で、次のいずれかに該当する場合は申請できます。
    ただし、本人や配偶者、扶養者に所得制限があります。

・母子・父子家庭(ひとり親家庭)
・配偶者が精神、身体の障害により長期間に渡り労働できない場合
・配偶者が法令により長期間(1年以上)拘禁されている場合

 

  • 手続き
    各市町村役場に、健康保険証、戸籍謄本、住居の賃貸契約書などと供に申請書を提出することにより、「母子家庭等医療費受給者証」が交付されます。

 

いかがでしたか。子どもが成長するにつれて、生活費だけでなく特に教育費の負担が大きくなっていくことが不安ですよね。また自分も子どももいつ病気にかかるかわかりませんので、医療費についても心配です。
自治体に支援してもらえる手当も含めて離婚後の生活設計をしっかり行い、できるだけ子どもに金銭的負担をかけずに以前と同様の生活ができるようにしたいものですね。

以上でご紹介した制度は、内容や条件、支給金額など年度ごとに変更されることもありますので、申請前にお住まいの市町村役所の窓口にて問い合わせてください。

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