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離婚を考える人の多くは、できることなら裁判所を介さず、夫婦の話し合い(協議)だけで済ませたいのではないでしょうか。話し合いの際は、離婚そのものの合意だけでなく、財産や養育費などの諸条件もきちんと確認しておかなければ後々のトラブルになりかねません。そこで今回は、協議離婚をするなら必ず決めておきたいポイントや、相手に約束を守らせために効果的な公正証書について紹介します。

 

そもそも協議離婚って何?

協議離婚とは、文字通り、夫婦の話し合いによって成立する離婚です。日本における離婚のパターンで現在最も多く利用されている方法で、全国の離婚件数のうち約9割を占めます。夫婦間で離婚の協議が成立すれば、夫婦で離婚届を書いて市区町村役場に提出します。離婚届には証人2人が必要です。
協議で離婚の合意や条件に関する意見が一致しない場合は、次のステップとして家庭裁判所に申し立てて「調停離婚」を目指します。さらに調停でも合意に至らなければ「裁判離婚」で結論を出すことになります。

協議離婚でトラブルとなりやすいのは、夫婦のどちらか片方が何の相談もなしに離婚届を提出する場合です。勝手に書かれた離婚届は無効ですが、一度提出されてしまうと、無効にするには調停の申し立てや訴訟などの手続きが必要です。また、配偶者が勝手に離婚届を提出する恐れがある時は、離婚届の不受理申出を役所に提出しておきます。届出の効力は取り下げるまで続きます。

 

これだけは決めておきたい4つの事項

協議離婚は、裁判所を介する調停離婚や裁判離婚よりも手続きがシンプルです。しかし、金銭や子どものことについてきちんと決めておかないと、離婚後にトラブルに発展してしまう可能性があります。協議離婚でこれだけは決めておきたい4つの事項をピックアップしました。

1.財産分与
夫婦が離婚するときは、結婚生活で一緒に築いた財産を精算します。財産分与の対象は預貯金や有価証券、不動産、自動車などです。仮に夫婦どちらかの名義の財産でも、婚姻期間中に夫婦の協力によって得たものなら財産分与の対象になるのです。財産分与については離婚届けを出した後に決めることもできますが、財産分与請求権を行使できるのは2年以内なので注意しましょう。

2.慰謝料
慰謝料は精神的な損害に対する賠償です。もし離婚の原因が夫の不貞なら、妻は夫に対し「お詫び」としての慰謝料を請求することが可能です。損害を受けた側は、離婚後でも3年間は慰謝料を請求する権利があります。これとは反対に、離婚の原因がどちらにもある、またはどちらにもない場合は、慰謝料を支払う義務は発生しません。

3.親権者
親権には、子どもを世話して教育する「身上監護権」と、子どもの財産の管理や子どもの代理として契約などを行う「財産管理権」があります。夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、離婚前に親権者を決めておく必要があり、離婚届の親権者の欄が空欄では離婚届が受理されません。夫婦だけの話し合いだけで親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てます。

4.養育費
法律上で詳細な決まりはありませんが、夫婦のうち離婚後に子どもを養育する側がもう一方に対し養育費を請求することが定着しています。養育費の金額は父親と母親で協議のうえ決定するのが原則で、子ども1人につき2〜4万円というケースが多いようです。(※1)また、支払い期間は子どもが成人するまで、あるいは大学を卒業するまでとする人が一般的です。

 

公正証書は必ず作成しましょう

財産分与・慰謝料・親権者・養育費はいずれも重要で、とくに金銭の支払いに関する内容は、口約束で決めておくだけでは離婚後にきちんと支払われるか心配です。そこで、万が一相手が支払いを怠った場合に備えて、離婚前に契約書を交わしておきましょう。契約書は必ず「公正証書」として作成しましょう。

 

公正証書のメリット

公正証書とは、公証役場にいる公証人が法律に照らし合わせて作成する文書のことです。私的な契約書と違って、公正証書は裁判の判決と同等の効力があります。公正証書の特徴は「執行認諾約款」があり、相手が契約内容に違反した場合は強制執行が可能になることです。もしも相手が財産分与や慰謝料の支払いを約束通り行わなければ、契約内容が分割払いであっても、強制執行で一括請求ができます。。また、養育費は将来支払われれる分に対して強制執行が可能です。

 

公正証書の作り方

公正証書を作るには、まず夫婦間で財産分与・慰謝料・親権者・養育費について合意しておくことが前提です。夫婦だけでは話がまとまらない場合は、離婚に詳しい法律の専門家などに相談してみるのがおすすめです。
話がまとまったら、離婚をする夫と妻(もしくは代理人)が揃って公証役場に出向き、「離婚給付等契約公正証書」や「離婚に関する契約公正証書」といった見出しで公正証書を作成します。手続きの費用は契約の支払い額によって異なり、100万円までなら5,000円、1,000万円までなら17,000円などと段階的に設定されています。

離婚の際に交わした約束が時間の経過とともに曖昧になり、養育費などについて満足いく支払いが受けられなかったというケースは実際に起こっています。気持ち良く人生の再スタートをきるために、離婚前にしっかり交渉して、公正証書を作成しておきましょう。

※1:参照元:石原豊昭・内海徹『離婚を考えたらこの1冊 第4版』(自由国民社、2014) pp.51

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