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夫婦が話し合って離婚をする協議離婚の場合、離婚原因は何でもかまいません。お互いが合意し、市区町村の役場で離婚届が受理されれば離婚は成立します。しかし夫婦のどちらか一方が離婚を拒否している場合、離婚調停を申し立てるか、裁判の判決によって決着をつけることになります。
法律上で離婚が認められるには、どのような条件があるのでしょうか。

 

法律上、離婚を成立させる条件はこの5つ

民法第770条では、離婚が認められる理由として以下の5つを法定離婚原因としています。
離婚理由が以下に該当しその証拠もある場合、離婚訴訟を起こし裁判において判断されなければなりません。

1. 不貞行為
不貞行為は認められたときは離婚ができる可能性があります。不貞行為とは簡単に言えば浮気や不倫ですが、夫婦のどちらかが配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を結んだことをいいます。1回限り、または愛情を伴わない浮気であるかは関係なく、その事実が離婚理由になります。
ただし、夫婦関係がすでに破綻した後の浮気は、裁判所が認めれば不貞行為にならないことがあります。ただし、性的暴力の被害を受けたケースの場合は不貞行為にあたりません。
離婚の際、不貞行為を行った相手に対して、精神的苦痛を被ったとし慰謝料を請求することができます。

2. 悪意の遺棄
民法では、「同居義務」「扶助義務」「協力義務」の3つの結婚に伴う義務を定めています。
つまり、夫婦は同居し一緒に生活する上でお互い扶助・協力し合う義務があるのです。しかし、一方がその義務を怠り、夫婦の共同生活を維持することができなくなることを認識していながら、その状態を放置することを「悪意の遺棄」と言います。

具体的には、以下のような事例があります。
・理由なく家を出て行ったまま帰って来ない
・夫は健康なのに働かず家でゴロゴロしている
・生活費を渡してくれずギャンブルにつぎ込んでいる
・病気の配偶者を看病せずに放置している

また別居は同居義務違反ですが、以下の事例は「悪意の遺棄」にあたりません。
・業務上の単身赴任
・婚姻関係を修復するための別居
・病気療養や出産のための別居

つまり婚姻を継続する意思があるかないかがポイントになります。また、夫婦関係が破綻した後の別居や、夫のDVから逃れるための別居も「悪意の遺棄」ではありません。

3. 3年以上の生死不明
配偶者が失踪し、3年以上、行方不明で生死が不明である場合は離婚が認められます。
残された配偶者は、失踪後すぐに警察に届け出を提出し、3年経過後、離婚するには裁判所に訴えを起こし裁判の判決を得る必要があります。
離婚が認められれば、配偶者の財産に対し財産分与の請求が可能です。
裁判で離婚が認められた後に生存が判明しても、離婚は取り消されることはありません。

4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
対象となる精神病には統合失調症、双極性障害、早期性痴呆、アルツハイマー病などがあります。薬物依存症やアルコール中毒、ノイローゼなどの神経症はあてはまらないとされています。

夫婦はお互いが扶助・協力し合う義務があります。しかし配偶者の精神障害が強度で、その程度がお互いの協力義務を果たせず、結婚生活を継続していくことが困難と判断される場合、最終的に裁判所が専門医の診断書などを参考にして離婚が認めることになります。

ただし、病気が本当に回復する見込みがないのかを確認する診断書や離婚を求める側が長期に渡り献身的に看病してきたこと、また配偶者に対する今後の生活の保障が具体的に示されないと離婚は認められません。

5. 婚姻関係を継続しがたい重大な事由
上記の4つ以外で、夫婦関係が破綻していてその復元の見込みがない場合、継続しがたい事由として離婚原因として認められます。

・性格の不一致による別居
・浪費や借金
・双方の親や親族との不和に対し夫が無関心
・勤労意欲の欠如、怠惰
・暴行、精神的虐待(DV)
・セックスレス・性的異常
・犯罪行為により家庭生活の継続が困難である など

以上の事例がありますが、内容が幅広く限定されていません。「性格の不一致」だけでは離婚原因として認められることは少ないですが、それ以外にも理由が複数ある場合、裁判官が個々の事情を検討し判断します。

 

自分に原因があっても離婚を請求できる?

浮気をした本人など、夫婦仲の破綻の原因が離婚を請求する側にある場合、原則的に離婚を請求することはできません。ただし、次のような場合、総合的な事情が考慮され離婚が認められることがあります。

・別居期間が長い場合
・子どもがすでに独立している
・離婚しても他方の配偶者が経済的、精神的、社会的に困らない
・離婚を認めても著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない

また、夫婦双方に破綻原因がある場合、たとえばお互いが浮気をしていた場合は離婚請求が認められます。

 

別居は離婚の成立条件になるのか

近年は「夫婦関係が事実上破綻しているかどうか」ということも考慮されることから、別居が長期間に及ぶ場合、離婚が成立する条件の一つになります。

この別居期間は一般的に6~8年以上と言われていますが、同居していた期間や別居に至るまでの経緯なども審議に関係してきます。
よって別居期間が5年以下でも離婚が認められることもありますし、6年でも認められないこともあります。

離婚を決意し、調停や裁判を申請し最後まで闘うには、相当の時間と労力を要すると考えた方がよいでしょう。
また離婚原因は夫婦により様々で、同じような事例であってもそれを裏付ける証拠や記録により調停委員や裁判官の印象も異なってきます。
確実に離婚を成立させるためには、弁護士に相談し、法的な要因も含めてしっかりと準備した方が得策でしょう。

 

参考:一番よくわかる離婚の準備・手続き・生活設計 弁護士 森公任/森元みのり
離婚塾:http://www.rikon-juku.net/article/14839820.html
きつ法律事務所:http://kitsu-law.jp/divorce/joken/

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