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婚姻費用って?
夫婦と子ども(未成熟)がいる家族に必要な生活費のことで夫婦は分担する義務があります。
たとえば別居中など離れていても離婚が成立していない場合は協力・分担してくれない相手に婚姻費用分担請求をすることができます。
金額については慰謝料や養育費と同じように夫婦間で話し合ってきめるか、決まらなければ調停や審判で金額を決定します。

別居中であることが前提なので
同居している場合には基本的に婚姻費用分担請求を認める必要はないと考えられてしまうことが多いようですが
片方の配偶者の生活に必要な費用が分担されていない場合や
収入をどちらかが一方的に確保している場合などは認められることがあるので確認が必要です。

 

 

どれくらいもらえるの?
平均としては、夫又は妻が支払っている月額は6万~15万あたりが多いようです。
家族の人数や子どもの年齢、家賃など家庭ごとに大きく差がありそうです。

 

 

もらえる期間
支払い義務としては「婚姻費用を請求したとき」から「離婚が成立、あるいは同居が再開するまで」が原則のようです。
あくまで離婚が成立するまでの夫婦関係である間の別居から、離婚成立や生活費分担ができると考えられる同居を再びするまでなので
離婚が成立した後や別居状態が解消されたあとなどは婚姻費用の分担義務がなくなり、請求することはできません。

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