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慰謝料って?

離婚原因を作った側が支払う賠償金のことです。
どちらにも離婚原因がない場合(お互いに性格があわないと感じた場合やはっきりした証拠がないときなど)は
慰謝料が発生しないこともあります。
離婚というと慰謝料がもらえる又は払わなければならないというイメージが強いですが
必ずしももらえたり、払ったりするものではありません。

 

 慰謝料がもらえるのはどんなとき?

・配偶者の浮気や不倫
・配偶者からの肉体的・精神的暴力
・生活費を渡さない、家にほとんど帰ってこない、通常の性交渉の拒否など

離婚理由となりうることを相手がして、それが原因で離婚に至った場合です。

 

 慰謝料がもらえないのはどんなとき?

・性格の不一致
・有責責任の行為が双方にあるとき(どちらにも原因があるとき)
・家族との関係がよくないことから離婚にいたった場合
・事実上、夫婦関係が破綻してからの不貞行為

 

  みんなどれくらいもらってるの?

離婚原因ごとの相場例

「不貞」(浮気)の場合……100~500万円。不貞の回数や期間、いたった経緯なども含めて考慮したうえで決定
「悪意の遺棄」の場合……50~300万円。別居期間やいたった経緯、生活費を入れないといった経済的な責任の放棄などを考慮のうえ決定
「DV・モラハラ」の場合……50~500万円。心身の虐待の状態や継続性、ケガや後遺症の程度などを考慮のうえ決定

 

 

こんなときは多くもらえるかも?

・相手の年収が高い

・請求する側の年齢が高い

・相手の社会的地位が高いor収入が高いと考えられる職業についている

・養育が必要な子どもの人数が多い

 
 
 

気を付けること

協議離婚のうえで慰謝料も話し合いで決める方が多いようですが、
口約束ではなんの効力もありません・・
実際に夫婦間だけで慰謝料を決めた大多数が何年もしないうちに相手からの支払が途絶えています!
調停で話し合った場合には、決まった金額・支払方法などが記載された調停調書があるので、
万が一支払が行われなかった場合に強制執行などの方法で相手から取り立てることが可能ですが
協議離婚の場合は間に第三者がいるわけでも正式な書類があるわけでもないので
公正証書など公的な書類となる債務名義を作成する必要があります。
公正証書があれば、約束が守られなかった場合に取り立てることが可能になります。
どうやって作るか知らない方がほとんどだと思いますが、自分で作成することはなかなか難しいと思うので
専門家である弁護士にお願いするのが早いです。
調停や裁判をしなくても書類だけの作成もしてくれるのでおすすめです。
いくら収入があったとしても、貯金があったとしてもいつ何があるかわかりません・・・
離婚後、あなたとお子さんが生活に困らないためにも調停でしっかり決めるのが一番だと思います。

 

慰謝料には時効があります!
請求できる期間は離婚成立~3年以内なので注意してください!

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