離婚理由

離婚2
 

いざ離婚の裁判をおこすときに裁判で認められる離婚理由というものがあります
協議離婚の場合はただ性格が合わなかったという理由でも離婚はできますが裁判になってくると証拠などが必要になってくるので
離婚を考えだしたときに相手が話し合いでは納得しないときなど事前の準備が必要のようです。

 

 

1.配偶者が不貞行為をした場合
配偶者が性的関係を伴った浮気をした場合です。
ただデートをしていたなどの証拠だけでは離婚を迫ることは難しく性的な関係が継続してあった場合を不貞行為とみなすようです。
裁判を起こす場合は証拠が必要になるので、メールや写真などデータを保存できるものは保存しておくといいと思います。

 

 

2.配偶者に悪意をもって遺棄された場合
たとえば夫が妻や子供が生活に困ると分かっていて身勝手に家を出てしまった場合などがあげられます。
夫婦は協力して支えあうことが義務なので生活費なども渡さずに出て行った場合、悪意のある遺棄とみなされます。
ただし家庭内暴力を受けている妻が身の安全を守るために家を出て行った場合は該当しません。

 

 

3.配偶者の生死が3年以上不明な場合
妻または夫の生死が不明な状況が3年以上続く場合には離婚が認められます。
離婚が認められてから妻または夫が現れたとしても離婚の決定を取り消すことはできません。

 

 

4.配偶者が強度の精神病で回復する見込みがない場合
医師の診断が必要なうえ、離婚した後に自分のかわりとなって
精神病の配偶者の介護や世話をする人・治療の進め方などをあらかじめ決めた状態でないと離婚は認められません。

 

 

5.その他、重大な事由がある場合
(DV、ギャンブルや宗教へののめりこみ、性の不一致、アルコール中毒、借金、姑との確執、勤労意欲の欠如、
性交不能、性交拒否、性的異常、薬物中毒、難病、犯罪・服役、性格の不一致+その他1~5にあてはまる理由がある場合

性格の不一致が原因の場合、それだけでは離婚理由とはならず他に上記1~5にあてはまる理由もある場合に離婚理由としてみなされるようです。

 

 

 

 
 
 
 
 

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