調停離婚
調停離婚って?
裁判官と調停委員が間に入り話し合いをして合意のうえでの離婚です。
子ども・お金の問題など夫婦だけの話し合いでは進まなかったり揉めたときに第3者をいれて話し合いをします。
裁判とは違い、判決が出たりするものではないので意見調整の場だと考えればいいでしょう。
意見調整をして合意ができると『調停調書』が作成され、その謄本と離婚届けを役所へ提出して離婚が成立します。
話し合いがつかないとき、夫婦どちらかが調停に来ないときには調停は不成立となり裁判を起こすか
後日改めて調停を申し立てるかとなり、すぐに離婚できません。
(ただし正当な理由なしに出頭を拒否すると過料の制裁の可能性があります)
夫婦の話し合いがまとまらないときには離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に申し立てをします。
裁判離婚と違い、必ずしも法的離婚原因を必要とはしません。
また有責配偶者(離婚の原因をつくった側)からも申し立てが可能となります。
家庭裁判所の家事相談室を利用して調停前に申し立ての方法や書類、
家庭環境の調整からアドバイスまで無料で行ってくれるので不安な方は先に訪れてみましょう。
調停離婚の手順
①「夫婦関係調停申立書」を家庭裁判所に提出する←家庭裁判所の窓口にて無料です
②約1か月で第一回目の調停期日呼び出し状が送られてくる←郵便物の差出人は家庭裁判所からの郵便物とわからないようにして届けられます
③記載されている日時に調停へむかう
申し立て費用はかかるの?
申し立て費用は裁判所によって異なりますが申立書に貼る印紙代約1200円、
夫婦の戸籍謄本1通450円、住民票200円、呼び出し通知の切手代800円
料金が異なる場合があるので直接確認してくださいね。
期間
期間については夫婦によってかなり差があるようです。
早い場合だと1、2回の調停で終わる場合もあり、長い場合だと10回以上なんてこともあるようですよ!
話し合いの進み具合によって異なります。
必要な書類
調停前→・夫婦の戸籍謄本
・住民票
調停後→・離婚届け
・調停調書の謄本