借金
借金で離婚できる?
相手の借金を理由とする場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして訴訟に望めますが
単に夫に借金があるからという理由だけでは重大な事由には当たらないので認められないことがあるようです。
そのため借金を理由に離婚をみとめたケースの共通点としては
借金がきっかけとなって夫婦生活が破綻したということが大きな判断材料になります
例えば
・相手の注意や阻止を聞かずに借金を何度も繰り返す
・借金の取り立てが毎日すごくて生活に支障が出る・安心できない
・生活費を入れないうえに毎日ギャンブルをしている など
借金自体の有無よりもそれが原因で夫婦生活が破綻してしまったという事実が重要になるので注意してくださいね。
お互い好きで結婚した相手なら単に「借金があるから」という理由だけでなかなか離婚にまで発展しないと思います。
また家計を支えるための借金や住宅購入のローン、リストラによる借金は離婚理由になりません。
しかし相談もなくあまりに身勝手で自分1人ではどうにもできないような借金を配偶者が背負ってしまったら、
夫婦生活が破綻に追い込まれることは目に見えています。
離婚するとなった場合も財産分与の問題があります。
相手が勝手につくった借金だとしたら離婚のときの財産分与でその借金が分与の対象になることはないですが、
家族ということで保証人になってしまっていたら離婚を決意してもその後も借金問題から逃げることができません。
離婚に踏み切る前にそういったところも合わせてチェックしておきたいですね!