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残りの人生、愛情を失った相手と我慢して一緒にいるくらいなら、離婚をして楽しい老後を過ごしたいと思うのは当然でしょう。しかし、楽しい老後も経済的安定があってこそ。給与収入に長く頼れない熟年世代の離婚では、慰謝料の有無がその後の生活を大きく左右するかもしれません。

 

もうたくさん!嫌な相手との熟年離婚、もちろん相手に落ち度があれば慰謝料は取れます!

 

「もう顔も見たくない!」そんな気持ちで、衝動的に離婚を切り出すのはお勧めできません。一度心を落ち着けて、そこまで相手を嫌いになってしまった原因を考えてみましょう。

もし、夫、または妻に苦痛を与える違法行為あれば、慰謝料をもらえる可能性があります。家や年金、退職金など分割の対象になる財産以外に慰謝料がもらえるなら、しっかりもらっておきましょう。

慰謝料が請求できるのは、主に次のようなケースです。

1. 相手が不倫・浮気をした。
2. 相手から暴力・モラハラを受けた。
3. 専業主婦(夫)なのに生活費を渡してもらえない。
4. 健康上の理由など、働けない理由がないのに働いてくれない。
5. 共働きであるにも関わらず、すべての家事労働を負わされている。
6. 理由もなく、同居を拒まれた。
7. セックスレス期間が続いている。

慰謝料とは、相手側の故意や過失によって受けた精神的、肉体的苦痛に対する賠償金と言えます。3~5は「悪意の遺棄」と呼ばれる行為で、民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められた義務に反したとみなされます。「性格の不一致」「価値観の不一致」は離婚理由として多く挙げられますが、慰謝料はもらえません。

 

熟年離婚は増えている!?まわりに聞けない離婚のデータ

 

一昔前までは、「夫婦は一生添い遂げるもの」という固定観念から離婚に踏み切れない人も多くいました。また、世間体や本人の価値観以上に「離婚をしたら生活の目途が立たない」という経済的理由で離婚を断念する人(おもに妻)が多かったのです。

厚生労働省の統計によると、1990年の60代以上の離婚件数は1456件でした。しかし、2012年には7823件と実に3倍以上に増えています。世間の結婚観の変化、女性の社会進出、さらに2007年から始まった「年金分割制度」が熟年離婚を後押ししたと考えられます。

年金分割制度が制定されるまでは、専業主婦の妻が離婚した場合、老後にもらえる年金は自分の国民年金(年間約80万円程度)だけでした。しかし年金分割制度で、婚姻期間に支払った年金は夫婦の共有財産として財産分与が認められたので、夫の厚生年金や共済年金の最大で50パーセントが妻側にも支払われることになりました。

年金が確保できれば、専業主婦であっても離婚が現実的になります。さらに慰謝料がもらえる理由があれば、こちらもしっかり請求しましょう。

 

熟年離婚は慎重に。確実に慰謝料を取るテクニック

 

相手側に、すでに説明したような違法行為があれば慰謝料を請求できます。ただし、請求しても必ずもらえるわけではありません。相手に慰謝料を払わせ、さらに希望に近い額を了承させるためのテクニックを紹介します。

慰謝料は離婚後3年以内であれば請求できますが、現実的には離婚後に慰謝料を請求するよりも、離婚する前に金額など取り決めを済ませた方がよいでしょう。

まずやるべきことは「証拠集め」です。不倫やDVなど相手から苦痛を受けた証拠を集めましょう。ここでのポイントは、なるべく第三者も認めるような客観的な証拠を集めることです。話し合いがまとまらず、調停や裁判になった場合は裁判官を納得させなければならないからです。

具体的には、不倫の証拠なら不倫相手とのメール記録よりも、ラブホテルに出入りする写真・動画など肉体関係を証明するものが望ましいのです。そうは言っても探偵でも雇わない限りなかなか難しいのが現実なので、まずは本人に不貞行為を認めるか聞いてみてもよいでしょう。それまでに集まった証拠を見せられて、相手が自白すればその録音データや自白を書面化したものが証拠になります。決定的な証拠や自白が得られなくても、複数の証拠から不倫を証明できる場合もありますので、諦めずになるべくたくさん集めましょう。

そのほかに、DVなら怪我の診断書・写真・具体的な状況を書いた日記やメモなど、悪意の遺棄なら生活費が振り込まれていないことを証明する通帳などが証拠になります。熟年離婚は慰謝料が高額になるケースもありますので慎重に証拠を集めましょう。離婚を決意したら、その日から慰謝料に繋がりそうな相手の言動を日付入りでメモしておくのもおすすめです。

 

迅速かつ効果的に熟年離婚の慰謝料を請求するステップ

 

証拠が集まったら、相手に慰謝料の希望額を伝え請求します。同居している場合には、録音をしながら慰謝料を払う意思があるかを相手に確認しましょう。相手が慰謝料の支払いを拒んだら、調停や裁判の心構えがあること、弁護士にも相談していることなどを伝えると応じる場合があります。

「自分には慰謝料をもらう権利がある!」と主張しようとして、これまでに積もった鬱憤をぶつけてしまいがちですが、相手を怒らせては離婚そのものが進まなくなってしまいます。ここでのポイントは決して感情的にならないことです。

相手と別居をしている場合には、まずは証拠が残るようにメールや書面で慰謝料を請求したいことを伝えます。相手が支払いに応じなかったり無視を決め込んでいる場合には、内容証明郵便を使って請求します。

内容証明郵便は郵便局が内容を証明してくれるので、相手に「届いていない」「知らない」と言わせない効果があります。また、多少なりとも圧力にはなるでしょう。慰謝料の希望金額、振り込み期日、振込口座、支払いに応じなければ調停や裁判を申し立てる意思があることなどを明記します。

それでも相手側が慰謝料の支払いに応じない場合には、法的な手続きが必要になりますので、離婚に強い弁護士に相談してアドバイスを受けながら手続きをするとよいでしょう。

参考URL

LEGAL MALL「離婚に強い弁護士が教える!離婚慰謝料の相場と高額獲得する方法」
<http://best-legal.jp/divorce-alimony-rate-199>

LEGAL MALL「協議離婚(話し合いの離婚)で高額の慰謝料を勝ち取るための全手順」
<http://best-legal.jp/amicable-divorce-alimony-315>

LEGAL MALL「不倫の慰謝料の相場とその金額を少しでも高めるために必要なこと」
<http://best-legal.jp/immoral-compensation-140>

弁護士費用保険の教科書
<http://bengoshihoken-mikata.jp/blog/archives/1210>

アディーレ法律事務所「証拠がなくても,慰謝料は請求できる?」
<http://www.adire-isharyou.jp/special/02/>

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