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親権って?

両親が未成年の子供を養育するため、監護・教育し財産管理をする親の義務です

離婚届けにはどちらの親を親権者とするのか記載がないと受理されません。

 

 

どっちにするかもめたら?

双方が譲歩しない場合、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てができます。

離婚の原因をつくったか否かなど理由1つで決まってしまうことは基本的になく、

また離婚の原因となった責任は親権とは関係ありません。

そのため責任がある側に親権が取得できないという不利益が加わることはありません。

 

子どもの前でのDVや不貞行為・子どものいない場所でのDVや不貞行為では前者のほうが不利になるなど

すべて子ども基準で考えられます。

「どちらが悪い」を決めるのではなく判断基準はあくまで「子どもの幸せ」です。

 

 

 また裁判所での親権とりきめの際には以下の点も判断基準になります

 

・心身の健康状態

・生活態度

・家庭、教育環境

・子どもに対する愛情

・子どもとの信頼関係

・子どもの養育への関わり方

・監護補助者がいるかどうか(親族の協力など)

 

 

 

 

親権と監護権

父母で2つの権利を分けることも可能です

 

親権者→財政管理

監護者→子どもの身の回りの世話や教育を行う

 

生活上の不便さを考えるとおすすめはできず、親権と監護権を分けるのはまれのようです。

 

 

 

統計上では母親に親権が与えられることが80%以上であり、

特に問題がない母親に対して親権が与えられないケースは少ないようです。

裁判では「すでに子どもの面倒を見ているのはどちらか」ということが重要視されることから

一般的に母親が有利になるものだと考えられます。

また裁判におけるいくつかの原則があります。

 

 

 

・母性優先の原則

特に子どもが乳幼児の場合、母親の母性や愛情と監護が必要だと考えられているため

よほどのことがない限り母親に親権が与えられるケースが多いそうです。

あくまで「母性」が優先であって「母親」が優先ではないですが、

結果的に母性があるほう=母親のように見られてしまっているため

父親のほうが一生懸命育児をしていたとしても涙をのむことが多いようです。

 

 

・子どもの意思尊重の原則

子どもが自分の意思を伝えられる年齢になると、調査官が子どもに話をきくこともあります。

子どもの最前の利益を考え、親だけの考えで決めるのではなく子ども本人の意思が大切です。

年齢含め、子どもの表情や態度を見てどちらに親権があるほうがいいのか決定されます。

年齢があがるにつれ意思表明の能力があるとして尊重されることが多いようです。

 

・継続性の原則

親の都合で子どもの環境を変えてしまうのはよくないとの見方からある原則です。

離婚前に別居をしていて生活環境が安定している場合、

すでに一緒にいる親と出来上がっている信頼関係はもちろん、

まわりの友人関係や環境を変えてしまうと子どもは不安を感じます。

そのため現状維持が子どもに対してメリットが大きく、

同居親と子どもを引き離すのは子どもが不安定になるとして

別居などで子どもを連れていたほうが有利となることがあります。

 

 

・兄弟不分離の原則

特に幼少期の子どもにとって兄弟姉妹から学ぶこと、得る経験は多く貴重であることから

上の子が父親、下の子が母親というように離れ離れにさせることは避けています。

一定期間、すでに別々で暮らしている場合などはその現状を維持するほうが優先されます。

つまり継続性の原則のほうが兄弟不分離の原則よりも優先されるということです。

 

 

・親権者変更

継続性の原則などを考慮し、基本的には認められません。

子どもの最善の利益にとって必要な場合のみ親権者の変更が可能です。

たとえば・・ 親権者の長期の入院 海外転勤 養育環境の悪化 虐待、性的不品行など

子どもにとって親権者を変更したほうがいいと判断されれば変更することも可能だということです。

そのため、いったん親権者が決まってしまえば変更をすることはかなり難しいと言えるでしょう。

 

 

 

おまけですが、有利になるために専業主婦として

子どもとずっと一緒にいたほうがいいのかとも思ってしまいがちですが

子どもを養うために母親側の就労などの努力も評価ポイントとなりますので、

子どものためにできる限りのことはしておいて損はありませんよ!

 

色々な判断基準や原則を考えると、男性に不利な判断基準になっていることも否定できません。

母親が親権を獲得しているケースが多いのもそのためだと思います。

 

 

 

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