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相談内容:婚姻、相続、金銭貸借などの日常生活上の法律問題を弁護士が無料で相談に応じます。

《市役所》

相談日時:毎月第1・3・4水曜日(祝日を除く)、午後1時から午後4時まで

相談時間:1人あたり30分以内です。

申込方法:1週間前の水曜日、朝8:30から市役所、市民課で受付(電話可)

《浅羽支所》

相談日時:毎月第2水曜日(祝日を除く)、午後1時から午後4時まで

相談時間:1人あたり30分以内です。

申込方法:1週間前の水曜日、朝8:30から浅羽支所1階、市民サービス課で受付(電話可)

相談は原則年度内1人1回です。

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