記事の詳細
裾野市 法律相談
相談内容:弁護士が相談に応じます。
相談日時:奇数月の20日(20日が祝日・土日の場合は、20日以後の市役所開庁日)午前10時から12時までです。
相談時間:1人、20分以内で定員6名までです。
申込方法:相談のある月の最初の開庁日の8時30分からです。
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相談日時:奇数月の20日(20日が祝日・土日の場合は、20日以後の市役所開庁日)午前10時から12時までです。
相談時間:1人、20分以内で定員6名までです。
申込方法:相談のある月の最初の開庁日の8時30分からです。