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相談内容:東近江市では、日常生活における民事等法律的な問題の相談に弁護士がのってくれます。

相談日時:偶数月の第2・3・4火曜日と奇数月の第2・4火曜日の午後1時00分から午後4時30分まで相談にのってくれます。

申込方法:予約制です。市民生活相談課へ電話してください。

注意事項:同一の人による相談は1年以上経過しないと受けられません。

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