記事の詳細

相談内容:弁護士が相談に応じます。

相談日時:奇数月の20日(20日が祝日・土日の場合は、20日以後の市役所開庁日)午前10時から12時までです。

相談時間:1人、20分以内で定員6名までです。

申込方法:相談のある月の最初の開庁日の8時30分からです。

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