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ゆるせない!不倫の相手が学生だった!?学生からでも慰謝料を取るステップバイステップ
「不倫は文化」なんて迷言や、不倫をテーマにした小説・ドラマのヒットからか、今や不倫は私たちの身の回りでよく見られる事象といってもいいでしょう。
インターネットやSNSの普及によって、世代を問わずさまざまな年代の異性とも手軽に交流ができる昨今、配偶者が一回り若い学生と不倫をするということも考えられる時代になりました。
今回は、配偶者の不倫相手が学生だった場合に慰謝料を取ることはできるのか、想定される慰謝料の金額、そしてその方法についてご紹介します。
離婚の原因は不倫。相手が学生でも容赦なく慰謝料をとりたい!
司法統計による、性別離婚申し立ての動機
2013年度の司法統計「性別離婚申し立ての動機別割合の推移」によると、夫と妻どちらも離婚の第1位の動機は「性格が合わない」で共通しています。
「異性関係」では妻の場合は第5位であるのに対し、夫の場合は第3位と高い順位になっています。この中には、不倫が原因のケースも当然多く含まれるでしょう。
相手が学生でも慰謝料をとれるのか
離婚するか否かにかかわらず、配偶者が不倫していたとわかれば不貞行為として不倫相手にも慰謝料を請求することができます。もしその相手が若い学生で、定収入を持たない身であったとしても請求は可能です。では不倫相手の学生に対し、どれくらいの金額がとれるのでしょうか?ここではその実態と慰謝料の値段の相場についてご紹介します。
不倫をしておいて、学生でお金がない?精神的苦痛の慰謝料の値段を知りなさい!
1.学生から慰謝料をとる場合の実態
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいますが、不倫相手が学生だった場合は「お金がない!」という人もいるでしょう。しかし、20歳以上であれば例え学生であっても支払いの義務は生じます。金額は不倫の期間や回数、また不倫によって離婚に至る結果になったかどうかなど、状況によって変動します。
2.一般的な慰謝料の値段
前述した通り、浮気の期間や当事者たちの年齢・社会的地位など事情や状況により変動するため、慰謝料の値段は数十万円から数百万円とばらつきがありますが、100万円程度は覚悟する必要があるようです。
離婚の慰謝料は学生であっても払うべき?
学生なんて関係ない
定収入がない学生という立場では、話し合いによって慰謝料が減額や免除となる場合もあるかもしれません。しかし、不倫をされた側の配偶者の心のキズの大きさは計り知れません。学生はまだ世間を知らない子どものようなもの。大人の気分を味わいたかっただけで、真剣な不倫ではなかったにせよ、配偶者にとっては関係がないのです。またこれによって、夫婦の婚姻関係が破たんすることになればその責任は大きく、学生であるからと言って慰謝料は払わないもいいという理由にはなりません。
慰謝料請求の条件
夫婦間には貞操の義務があり、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは当然不法行為です。不貞行為(不倫)が認められると配偶者だけでなく、不倫した相手側も法律上共同不法行為とみなされ、責任を負うことになります。
不倫相手が配偶者のことを既婚者だと知っていて意図的に不倫した(故意)、あるいは注意をしていれば配偶者が既婚者だとわかったはずなのに不倫してしまった(過失)場合、そしてその不倫を契機として円満だった夫婦の婚姻関係にひびが入ってしまったような場合にも、確かな物的証拠があれば慰謝料の請求ができるとされています。
慰謝料の二重請求はできない
例えば慰謝料の金額が200万円と定められた場合、配偶者が200万円をすでに支払済の場合には、不倫相手にはそれ以上請求ができません。二重に請求することはできないのです。
具体的な慰謝料請求のステップ
ここからは、一般的な慰謝料請求のステップについて説明します。
まず、夫婦間で慰謝料の金額や支払い方法について話し合います。話がまとまれば取り決めた事項を含め離婚協議書や公正証書を作成します。
約束通りに慰謝料が支払われない場合は、配偶者や不倫相手に対して内容証明郵便を送ることになります。内容証明郵便とは、どのような内容の手紙をいつ相手に出したかを郵便局が証明してくれる郵便のことです。これによって通知内容を公的に残し、事実を確認することができますが、それだけでなく、受け取った相手に心理的な圧力を感じさせることにもなります。
内容証明郵便に対して、不倫相手が不貞行為を認め、慰謝料の支払いに合意した場合には、示談書を作成し支払いを受けて終了となります。もし解決しない場合は、地方裁判所や簡易裁判所に訴訟を起こすという流れになります。
不倫の先にある悲しい結末
学生との不倫の先にあるのは、離婚や慰謝料請求だけではありません。
ちょっと大人の仲間入りをして背伸びをしたい年頃の学生が、既婚者と不倫をするという話は、実際少なくありませんが、不倫が明るみになり、慰謝料の請求書が出されるような事態になったとき、大学を退学してしまう学生もいます。また、事態が悪化しもし内定先の就職先が知ることになれば、内定の取り消されたケースもあるのです。
また配偶者は、会社に知られれば、降格や左遷、最悪の場合は解雇という処分も考えられます。離婚に至れば、慰謝料だけでなく、養育費や財産分与とさらに金銭的な痛手を負うことになります。
もし子どもがいれば、子どもにまでも悪い影響を与えることになり、精神的なサポートが必要になるでしょう。こうなると、当事者たちだけの問題ではなくなるのです。
不倫は、はたらく側もはたらかれる側も、そしてその家族たちも不幸になる、そして後々高くつく不法な行為です。くれぐれもそのことを念頭に置いておきたいものです。
詳しい内容を知りたい方は、弁護士などの法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
参考URL
https://welq.jp/16199
http://news.livedoor.com/article/detail/10520493/