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離婚する夫婦に未成年の子どもがいると、親権や監護権について話し合う必要があります。我が子をどうしても手放したくない、一緒に暮らしたいという場合は、監護権の有無が重要です。監護権を獲得しやすいケースや必要な手続きについて紹介します。

 

衝撃!親権と監護権の違いと慰謝料を取れるケース、取れないケース

親権と監護権の違い
親権は、未成年者の子どもの代わりに財産を管理したり法律行為をする義務や権利(財産管理権)と、生活の中で子どもの面倒を見たり教育する権利(身上監護権)の2つに分けることができます。離婚の際、特に何の取り決めもしなければこの2つの権利は同一の親に帰属しますが、例外として「財産を管理する親権者」と「身の回りの世話をする監護権者」を父母それぞれに分けて指定することも可能です。例えば、子どもは戸籍上、親権者の父親と一緒ですが、監護権者の母親とともに生活することになります。

 

慰謝料を取れるケース・取れないケース
離婚の原因が夫婦のどちらか片方にある場合は、精神的損害を受けた側は相手に対し慰謝料を請求することが可能です。例えば、夫に浮気や不倫といった不貞行為があったり、暴力をふるって婚姻を破綻させた場合です。
注意したいのは、すべての離婚で慰謝料が請求できるわけではないという点です。性格の不一致や、夫婦どちらも不倫していた場合、不倫をしたのは夫婦関係が破綻した後だった場合などは慰謝料が発生しないと考えていいでしょう。

 

監護権を獲得したい。成功したケースはどんなケース?

父母がどちらも子どもを手放したくない場合、解決策として親権者と監護権者を分けるケースがあります。子どもと一緒に暮らせる監護権の獲得に成功するのは、どのようなケースなのでしょうか。

 

父親よりも母親
一般的な家庭において、食事の用意や遊び相手になるなど、子どもの身の周りの世話や教育により多くの役割を担うのは母親です。子どもにとっては、離婚後に父親より母親と暮らしたほうが生活への変化が小さくて済みます。このため、父親よりも母親のほうが監護者に適していると判断される傾向があります。特に子どもの年齢が小さいほど母親のほうが有利と言えるでしょう。

子どもと同居している
離婚前は、物理的に距離をとって今後の関係を冷静に考えるため、夫婦が別居していることも珍しくありません。子どもがいれば父母どちらかと同居していることになります。この場合、子どもと同居している親のほうが監護権を獲得しやすい傾向があります。両親が離婚した後に別居している親に引き取られれば、子どもは引越しや転校など生活環境の大きな変化にさらされるからです。

 

離婚をし、子供の監護権を獲得するための条件

離婚後に監護権を持つのは母親のほうが圧倒的に多くなっています。しかし父親でも条件が揃えば監護権の獲得も不可能ではありません。子どもの監護権を獲得するために必要な条件とはどんなものでしょうか。

 

自分のほうが養育に適している
もし夫婦どちらも子どもの監護権を主張していても、もう一人の親に養育への熱意がなかったり、子どもへの虐待を行っているなら、自分の方が監護者として適していると言えます。

子どもが「一緒に暮らしたい」と望んでいる
親権や監護権を決めるうえで最も大切なのは、子どもが心身ともに健やかに成長して幸せに暮らせることです。いくら親が子どもを手放したくないと思っても、子どもが一緒に暮らすことを望んでいなければ監護権者としてふさわしくありません。子どもが小学校高学年くらいまで大きくなり判断能力が身に付いていれば、子どもの希望が尊重されます。

 

時間は有限!子供の未来のための監護権は今すぐ手続きしましょう

離婚後の生活で子どもに与える不安や影響を最小限にとどめるために、配偶者とは離婚前に監護権についてしっかり交渉しましょう。必要に応じて公証役場や家庭裁判所で手続きを行うと、離婚後にトラブルになりにくいです。

 

離婚前は協議で決定
離婚届には親権者を記入する欄があり、未成年者の子どもがいる場合、親権者が空欄のままでは離婚届が受理されません。夫婦は離婚前に必ず親権者を決める必要があるのです。この際、親権者と監護権者を父母それぞれに分けて指定するか協議します。後々トラブルにならないよう、公正証書を作成しておくと安心です。

家庭裁判所の調停や審判を活用
父母どちらも監護権を望むなど協議で決まらなかった場合は、家庭裁判所の調停や審判を活用します。この手続きで重要な役割を担うのは、家庭裁判所調査官です。調査官は父母それぞれに面談を行い、生活や収入、これまでの監護実績や子どもとの関係などについて詳しく聞き取ります。家庭裁判所は調査官の報告をもとに、父母のどちらが監護者にふさわしいか判断を下すのです。

 

調査対策として弁護士に相談
家庭裁判所調査官の調査を有利に進めたければ、弁護士に事前に相談しておくことも有効です。離婚問題に詳しい弁護士なら、相談者の個別の事情に合わせて的確なアドバイスをしてくれるでしょう。

 

離婚後の指定・変更も可能
離婚時に監護権者を指定しなかった場合は、離婚後に指定することも可能です。また、監護権者を定めたものの子どもの心身の成長にとって良くない状況であれば、変更もできます。いずれも家庭裁判所の調停や審判を利用します。

親権と監護権は、あくまで同一の親が持っていることが原則です。監護権のみを獲得した場合は、いずれは子どもに関する契約事項が発生して親権を持つ親の協力が必要になる日が訪れます。その際子どもが不利益を被らないよう、離婚後も親どうしが信頼して付き合える関係でいることが重要です。

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