記事の詳細
義務教育就学時医療費の助成
都内各区市町村内に住んでいる義務教育就学期にある児童 (6歳に達する日の翌日以降の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育しているかた
対象外はあるの?
・国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない児童
・生活保護をうけている児童
・施設などに措置によって入所している児童
保護者の所得による制限ありますが区市町村によって異なるので直接問い合わせが必要です
助成範囲
入院→国民健康保険や健康保険の自己負担額を助成
通院→調剤および訪問看護を除くもの
対象→医療保険の対象となる医療費や薬剤など
対象外→医療保険の対象とならないもの
交通事故などでも医療保険が適用されたものについては原則使用できますが確認や届出などが必要な場合もあります