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児童育成手当
父または母が死亡や離婚などでいない児童を養育している人に支給される手当です どんな子どもが対象?
1.父または母が死亡した児童
2.父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
3.父または母が離婚した児童
4.父または母が生死不明である児童
5.父または母に1年以上遺棄されている児童
6.父または母がDV保護命令を受けている児童
7.父または母が法令によって1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.父母ともに不明の児童 支給対象外
児童が児童福祉施設に入所している
児童が父母と生計を同じくしている
児童が父(母)及び父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含む)
また所得制限があり保護者の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません どのくらいもらえるの? 手当額(平成23年度)
児童1人につき、月額13500円
申請先は区市町村の子供担当課など 区市町村によって担当窓口はかわります