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結婚したときは相手と添い遂げることをお互いに約束したカップルでも、様々な事情で別れてしまうこともあります。かつて離婚は恥ずべきものと考えられていましたが、今や3組に1組の夫婦が離婚する時代となり、離婚は決して恥ずかしいことでも珍しいことでもなくなりました。

万が一離婚となったときに慌てなくてもよいように、必要になるものや離婚成立までの流れについて今から知っておきましょう。

 

離婚をするために必要なものはこれ!

離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4 種類あります。審判離婚が利用されるのは極めて稀なケースなので、ここでは審判離婚以外の3パターンについてそれぞれ必要なものを説明します。

<協議離婚>

協議離婚は、当事者同士が話し合うことで成立する離婚のことを言います。協議離婚の場合は、離婚届と運転免許証などの身分証明書の2つのみです。

<調停離婚>

調停離婚とは、当事者での話し合いが成立しなかったときに裁判所に出向き、2名の調停委員を介して離婚条件などについて協議するものです。調停離婚が成立した場合、離婚手続きに必要になるものは以下の3つです。

・戸籍謄本
・申立人の印鑑
・調停調書の藤本

ただし、調停成立の日から10日以内に役所へ離婚届を提出しなければなりません。10日を過ぎると過料(罰金)が科される場合があるので注意しましょう。

<裁判離婚>

裁判離婚とは、当事者の協議でも調停員を介しての協議でも話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に訴えを起こし判決を得て行う離婚のことを言います。裁判離婚の場合必要となるものは以下のとおりです。

・戸籍謄本
・申立人の印鑑
・調停調書の藤本
・判決確定証明書

判決が確定すると離婚が成立となります。裁判離婚の場合も、離婚成立後10日以内に届け出をしなければ、過料(罰金)が科される場合があるので注意が必要です。

 

離婚に必要な手続きには何があるの?

離婚が成立すれば、いろいろやらなければならない事務手続きが待っています。大きく分けて、主に大人に関係する子ども関係の手続きとその他の手続きがあります。

<大人の手続き>

・離婚届の提出
離婚成立後、すみやかに本籍地の市町村役場に提出します。

・住民票の移動
転出前・転出先の居住地の市町村役場で転入・転出手続きをします。

・国民年金・健康保険の加入、変更
国民年金や国民健康保険に加入する(している)場合は居住地の市町村役場に届出をします。厚生年金・健康保険組合に加入している場合は勤務先の担当部署で手続きをしてもらいましょう。

・印鑑登録
同一の市町村内で異動する場合は特に手続きは必要ありませんが、居住している市町村から出る場合は、必要に応じて転出先の死町村役場に登録申請をしましょう。

・各種名義変更
銀行口座など、名義変更が必要なものについてきちんと手続きをします。

<子ども関係の手続き>

・姓・戸籍の変更:
子どもの姓を変更したい場合は、家庭裁判所に許可を得ることにより変更することができます。許可が得られたら、子どもの本籍地もしくは居住地の市町村役場に入籍の届出をすることが必要です。

・児童扶養手当など、ひとり親家庭に対する支援制度への申請:
ひとり親になると住居費や医療費などの助成金が受けられるため、市町村役場で必要な制度についての手続きをしておきましょう。

・児童手当の受取人変更
児童手当は、子どもの人数や年齢に応じて子ども一人当たり10000円〜15000円が中学卒業まで受け取れる制度です。受取人が変更になる場合は居住地の市町村役場で手続きをします。

・健康保険の加入、変更
子どもを扶養家族に入れる場合・扶養家族から外す場合はその手続きをします。

・学校の転入
・学資保険などの受取人の変更
・通帳などの名義変更

離婚届に記入する女性

離婚成立までの流れ

夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。必要に応じて弁護士が間に入って話し合いを行います。協議で決めるべき内容は以下のとおりです。

・慰謝料
・財産分与
・婚姻にかかった費用の清算
・年金分割
・養育費
・親権

妻が親権を持つ場合、当面の間生活費に困らないためにも、夫から生活の糧となる養育費をきちんと受け取れるようにしておくことが重要です。

協議が整わない場合は調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。しかし、日本では調停前置主義がとられているため、すぐに裁判とはならないことに留意しておく必要があります。

ここで話し合ったことについては、公正証書を作成しておくと良いでしょう。公正証書は裁判での判決と同じ法的効力を持っており、後日何かトラブルがあったときに有力な証拠となります。

特に、養育費や慰謝料などについては、後々金銭トラブルになりやすい傾向があります。財産分与についても、夫婦で築いてきた財産をどのように分けるのかをきちんと書面で残しておくほうがベターです。お互いに余計なお金を請求されることのないよう、多少の費用をかけてでも公正証書を利用したほうがよいでしょう。

 

【参考URL】

ベリーベスト法律事務所「離婚届とともに役所に提出する必要書類について」
< http://best-legal.jp/divorce-registration-required-documents-409>

岡野あつこ監修「離婚時の手続き」
< http://rikonjyouhou.com/001/post_54.html>

きつ法律事務所「離婚成立までの流れ」
< http://kitsu-law.jp/divorce/type/>

裁判所「子の氏の変更許可」
< http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html>

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