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法テラスってどんなところ?

 

「借金」「離婚」「相続」などのさまざまな法的トラブルを抱えてしまった時に「誰に相談すればいいかわからない」「解決方法を知りたい」と思います。こういった問題解決への「案内」をしてくれるのが「法テラス」です。

 

刑事・民事を問わずに、みなさんがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしよう!と、設立された法務省所管の公的な法人が、日本司法支援センター=法テラスです。

 

お問い合わせ内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・サポートダイヤルや全国の法テラス地方事務所にて、無料でご案内しています。

 

弁護士にお願いするとなるとそれなりに費用がかかってくるものです。そこでお金のない人でも無料で法律相談にのってもらえたり、弁護士・司法書士の費用などがかかる場合は立て替えを行ってくれます。

<立替額の例>

代理援助 実費 着手金 立替額合計
500万円請求の訴訟 35,000円 216,000円 251,000円
金銭的請求のない離婚訴訟 35,000円 226,800円 261,800円
債権者10社の自己破産申立 23,000円 129,600円 152,600円

 

書類作成援助 実費 報酬 立替額合計
訴状を作成 15,000円 27,000円 42,000円
自己破産申立書等作成 17,000円 86,400円 103,400円

立替えで取り扱いとして多い案件は自己破産などの多重債務事件、続いて離婚などの家事案件です。

また、援助を受けるにも条件があります。

①離婚問題などの夫婦間の紛争の場合を除いて、配偶者に収入または資産がある場合は、原則加算した金額が一定額以下であること。

②月収が一定額以下である

単身者 2人家族 3人家族 4人家族

182,000円以下

(200,200円以下)

251,000円以下

(276,100円以下)

272,000円以下

(299,200円以下)

299,000円以下

(328,900円以下)

※()内は、東京・大阪などの大都市の基準。

※5人家族以上は、1人増につき30,000円(33,000円)が加算

※医療費、教育費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。

※家賃、住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に下記の限度額の範囲内でその全額が加算されます。

単身者 41,000円
2人家族 53,000円
3人家族 66,000円
4人家族以上 71,000円

 

③保有資産が一定額以下であること

現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争部件を除く)などの保有資産の価値を合計して(法律相談援助の場合は、現金と預貯金のみの合計)、下記の基準以上となる場合には、原則として援助はできません。

単身者 2人家族 3人家族 4人家族
180万円以下 250万円以下 270万円以下 300万円以下

 

④訴訟の見込みがないとはいえないこと

和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものなども含みます。

⑤民事法律援助の趣旨に適すること

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、また権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

 

「法テラス」は金銭的に困っている人にも相談できる施設を設けていますが、こういった案件に強い弁護士さんがいい!、女性の弁護士がいい!などといった弁護士の選択はできないので、 弁護士にあたりはずれが出てきてしまったりします。

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