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離婚に同意していないのに、配偶者に勝手に離婚届を提出された場合、どうすればよいのでしょうか? また離婚調停において相手方が嘘の陳述を並べてきた場合の対策はあるのでしょうか?

 

離婚の慰謝料、その額は本当?嘘を見破るポイントはここ。

協議離婚で話し合いがついたはずなのにしばらくしてから慰謝料を請求されることがあります。蓋を開けてみると離婚による精神的な苦痛により、働けなくなったのでその分の補填も含めて500万を支払えと記されています。

 

慰謝料を請求する根拠は?

離婚したからといって必ずしも慰謝料を払う必要はありません。法的に慰謝料が認められるためには、DVや不倫、生活費を渡さないといった、慰謝料に相当する配偶者の行為が前提となります。単なる性格の不一致や価値観の違いなどで精神的苦痛を感じていたとしても、慰謝料は認められません。精神的苦痛の感じ方は人それぞれであり、苦痛を感じる人の性格や感情により大きく異なるからです。

 

暴言についての判断は難しい

ただし、言葉による暴力により精神的な苦痛を被ったという主張に対しては、判断が難しい面があります。故意であるなしに拘わらず、言葉による暴力でひどく傷き、精神的に病んでしまったということは実際に少なくありません。まずは、自分の配偶者に対する言動を振り返り、言葉の暴力がどれほどのものだったか思い返してみましょう。配偶者が具体的な事例を挙げずに、「傷ついた」とか「働けなくなった」と主張しているだけなら、本当にそうなのか疑ってみる必要があります。

 

離婚をしてから見つかったウソ。慰謝料は取れる?取れない?

離婚してから配偶者のウソが見つかることもあります。例えば、浮気相手と別れたと言っていたが、実はその後も付き合っていた、あるいは結婚したなどというケースです。原則として離婚前と同様、具体的な証拠のあるなしがポイントとなります。

 

具体的な証拠のあるなしが鍵

浮気相手と付き合っていた場合は、肉体的な関係があるかどうかで判断されます。仕事の相談などで会っていただけ、キスをしただけという程度を不貞というのは、難しいでしょう。ホテルでの密会している写真などの具体的な証拠が必要です。

 

不倫相手に対する慰謝料請求もできる

 離婚後でも不倫相手に対する慰謝料を請求できます。元配偶者に対する慰謝料と同様で、具体的な証拠が示す必要があります。しかし、既に夫婦生活が破綻した後での不倫の場合は慰謝料の請求ができないことがあるので注意が必要です。

 
離婚届がウソだった。虚偽の離婚届だった場合、慰謝料はこうなります

まず虚偽の離婚届けは、無効であるだけでなく犯罪行為となります。通常の協議離婚であれば離婚届や協議書は、夫婦の署名押印が必須です。このような文書を有印私文書といいます。有印私文書を偽造すると刑法第159条第1項、変造すると第2項に抵触して、3ヶ月以上5年以下の懲役とされています。

 

慰謝料の請求はできる

民事上の責任追求として、勝手に離婚届を出されたことに対して慰謝料を請求することはできます。慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛を慰謝するための金銭なので、具体的にいくら請求できるかは、婚姻期間や夫婦関係などの状況により異なります。原告の200万円の慰謝料請求に対して、100万円の慰謝料の支払を認めた例があります(東京地裁平成17年5月26日)。

 

刑事上の罪を追求することもできる

刑事上の罪に問いたいのであれば、警察や検察に対して刑事告訴をしましょう。夫の離婚届を勝手に出した妻に対し懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡された判例があります。

 

慰謝料の請求が認められないこともある

ただし慰謝料の請求が認められないときもあります。夫婦が意図的に偽装の離婚届けを出したりするケースです。商売などで失敗した夫が、財産を守るため、離婚届けを出して財産を妻に分与。実際には双方の家を行き来するなどして夫婦の関係を続けるというものです。

ところが夫に愛人ができ、愛人と夫が結婚するという事態になりました。収まらない妻が離婚届けは虚偽のものだったと主張しても離婚が成立したことは覆わりません。妻が無理やり離婚届けに署名させられたというようなケースを除き、慰謝料を請求しても認められることは難しくなります。

離婚調停そのまま進めて大丈夫?慰謝料がからむと、こんなケースで虚偽申告も出てきます。
離婚の話し合いがまとまらない、すなわち協議離婚できないときは、家庭裁判所に夫婦関係調整(調停)の申し立てをします。調停では、家事審判官(裁判官)1名と男女各1名の調停委員が「調停委員会」を構成し、第三者の立場で夫婦双方の話を聴き、話し合いによる解決を目ざします。離婚そのものだけでなく、慰謝料についても話し合うことができます。

 

調停の注意点

調停には、当事者同士の話し合いだと感情的になってまとまらない話も第三者が入ることにより、冷静に進めることができるというメリットがあります。ただし慰謝料が絡んでくると注意が必要です。相手ができるだけ慰謝料を高くしようと陳述書などに虚偽の申告を書きつられてくることがあるからです。

DV冤罪などもその例です。言葉による精神的な暴力により精神的苦痛を被ったということを訴えてきます。また1回だけ浮気しただけなのに結婚当初から不貞行為が絶えなかったと誇張してくることもあります。調停委員は第三者なので、内容を精査するすべがありません。一方の真摯な訴えに心証を左右されてしまいます。このようなときに調停を進めるとあなたが不利な条件を承諾させられてしまいます。

虚偽の主張をつられてくる相手に対しては、裁判で争うことも検討しましょう。裁判では具体的な証拠がものをいうからです。訴訟を起こすためには、法律的な専門知識が必要となります。まずは弁護士に相談してみましょう。

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