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離婚後には様々な手続きが必要です。住民票や戸籍・銀行口座・保険など、変更するものは一つや二つではないため多大な労力と手間を必要としますが、がんばって一人で乗り切らなくてはなりません。実際に離婚に踏み切るまでに、どのような手続きが必要なのかについて知っておくとスムーズでしょう。

 

離婚後の住所変更の流れ

離婚後は様々なところで住所変更手続きをしなければなりません。具体的にはどのような手続きが必要なのでしょうか。

  • 住所異動・世帯主変更届
    離婚後に転居する場合は、まず住民票の住所を異動させることが必要です。同じ市区町村内の異動であれば転居届を役所に提出するだけで済みますが、今まで住んでいた市区町村から出る場合は、転出届と転入届の両方を提出する必要があります。転出する前の居住地の役所には転出届を、転出先の役所には転入届を出しておきましょう。本籍を変更する場合も、このときに併せて届け出ます。
    また、引き続き住んでいる家にとどまる場合は世帯主の変更も必要です。居住地にある役所に世帯主変更届を出すことで変更することができます。
  • 婚姻により姓が変わったが、離婚後旧姓に戻らない場合
    離婚すれば、結婚して姓が変わったほうは原則としてもとの姓に戻ることになりますが、姓をそのままにしておくことも可能です。そのときは、戸籍法上で定められている「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所に提出すればよいとされています。
  • 子どもの戸籍
    子どもの戸籍は、何もしなければそのままになってしまいます。もし、親権者となった母親が旧姓に戻る場合、子どもも母親と同じ姓にしたければ家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをしなければなりません。その上で、親の籍に子どもを入籍させると、正式に子どもの姓が変更されます。なお、民法上の規定により、母親が戸籍の筆頭者ではない場合、親を筆頭者とした子どもの戸籍謄本が新しく作られることになります。
  • 不動産登記に関する名義・住所変更
    離婚の際、家やマンションが財産分与の対象となることがあります。不動産登記の名義人の氏名、住所が変わる場合は登記の内容を変更することが必要です。離婚の際、不動産が夫婦共有名義となっている場合は、共有名義を解消しておきましょう。名義人が夫婦どちらかの単独の名義になっていて、今後は名義人でないほうが所有する場合は、名義人の変更をしておくことも重要です。万が一、夫婦共同名義にしたままの不動産を後から売却する必要が生じたときは元夫(元妻)の合意を得ることが必要です。配偶者と連絡がとれない場合は、戸籍の附票を見れば現住所を確認することができます。

 

銀行や保険などの住所変更も忘れずに

役所での住所変更が完了したら、次は銀行口座や健康保険、年金などの住所変更もしなければなりません。それぞれどのような手続きとなるのか見ていきましょう。

<銀行口座>
銀行での名義・住所変更は窓口に行けばすぐに手続きをしてもらえます。必要事項を記入の上銀行届出印を押した必要書類を提出すれば手続き自体は完了です。名義変更をする場合は後日、新しい名義のキャッシュカードが届きます。

<健康保険・年金>
妻が主婦だった場合は夫の扶養に入っているケースがほとんどですが、離婚をすると夫の加入している健康保険や厚生年金には入れなくなります。そのため、自分自身で国民健康保険や国民年金などに加入することが必要です。まず先に夫の勤務先に被扶養者でなくなった旨を伝えて資格喪失証明書を取得した上で、役所に国民健康保険や国民年金の加入手続きをします。

妻が会社勤めなどをしていた場合、もしくはこれから就職して勤めに出る場合は、会社で加入している健康保険組合や厚生年金での名義・住所変更もしくは加入の手続きが必要となります。担当の部署に申し出て所定の手続きをしてもらいましょう。

 

住所変更しない場合の注意点

離婚後、転居をすれば住所変更が必要ですが、役所での手続きが面倒でやりたがらない人もいます。住所変更をしないことで生じるデメリットについて考えていきましょう。

そもそも、住民票は実際に居住地を異動してから14日以内に異動しなければならないことが法律で定められており、違反すると5万円の過料が課せらせれます。住所を変更していない場合、離婚していても同居している扱いになるため、子供の保育料や転入学にも影響してしまいますが、具体的にはどのような影響があるのでしょうか。

まず、住民票を異動させないと居住地の学校や保育園などへ子供を転入させることが出来なくなります。近距離での転居であればあまり問題ないものの、遠方への転居となると学校や保育園に受け入れてもらえないケースもあるからです。

次に、住民票を移さなければ郵便物がすべて元の住所に届いてしまいます。自分宛の分だけであれば郵便局に転送届を出すだけで済みますが、役所から世帯宛てに届く書類が確認できなくなるため注意が必要です。

また、夫婦で世帯分離をしていても、住所が同じままではひとり親家庭が申請できる各種手当の申請ができなくなります。ひとり親家庭になると医療費をはじめ行政から様々な支援サービスが受けられるため、離婚が成立したらできるだけすみやかに住民票を異動させるほうが望ましいでしょう。

離婚後の住所変更には複雑な手続きが必要になります。きちんと段階を踏んで処理していかなければ自分たちの生活にも大きな影響を及ぼすことになってしまいます。住変更しなければならないことは多いですが、しっかりとポイントをおさえて行いましょう。

 

【参考URL】

http://kininaru12.xrea.jp/rikon/category11/entry64.html
http://ameblo.jp/yurakosan/entry-11593800031.html
http://sumai-kobako.jp/archives/3830
http://離婚したいと思ったら.com/afterlife/menkyohenko.html
http://www.adire-rikon.jp/child/koseki.html

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