記事の詳細

近年、国際結婚は増加傾向にあるとともに、国際離婚も増えています。
国際結婚の離婚率はなぜ高いのか、また外国人の配偶者と離婚する場合、日本の法律は適用されるか等、詳しく解説します。

 

国際結婚の離婚率は40%?!なぜ高いの?

日本人同士の離婚率の平均は約3割と言われ近年上昇していますが、国際結婚による離婚「国際離婚」は4割を超えると言われています。

【参考URL】
http://ren-ai.jp/23488
http://suke-up.com/2655.html
http://marriage.life.coocan.jp/kokusai.html

 

  • 女性の方が多い国際結婚。離婚率は?

日本では女性の方が国際結婚の件数が多く、(日本人女性と外国人との結婚)また離婚率も高いと言われています。ただし相手国でも異なり、夫の国籍がアメリカ人など欧米人の場合、離婚率は約25%と低く、夫がフィリピン人や中国人などアジア人の場合、離婚率は50%以上と高くなる結果が出ています。

日本人男性が外国人と結婚した場合の離婚率は、女性ほどの大差はありませんが、国別にみると、韓国人次いでアメリカ人が高い傾向にあり、それでも離婚率は約4割と平均とほぼ同じ数字です。

 

  • 国際結婚はなぜ離婚率が高い?

・言葉や文化の違い
一般的に言われていることですが、言葉や文化、生活習慣の違いやはり一番大きな原因でしょう。
文化や習慣と一口に言っても、金銭面や衛生面に対する価値観、子どもの教育方針など様々なことが含まれます。異国の地で暮らし始めた場合、配偶者の義両親や親戚との付き合いも出てくるため、新たなストレスも感じます。
また、言葉があまり通じない時は会話に精一杯で、お互い気づかなかった性格や価値観の違いがだんだんと見えてくる、ということもあるでしょう。

・恋愛結婚が多い?
個々の事例もありますが、国際結婚のカップルは恋愛結婚がほとんどでしょう。
しかし結婚後、生活という現実に直面し時間と共に恋愛感情もだんだん薄れ、前述した文化や言葉の違いが顕著に見えてくるようになると、結婚生活を継続していくことが苦痛に思えてくるのではないでしょうか。
日本人同士であれば夫婦になって数年経ち、お互いの気にくわない部分が出てきても慣れや惰性で生活していけるでしょう。
またお見合い結婚という選択肢もあり、相手をじっくりと吟味してから結婚するので、結婚後の「こんなはずじゃなかった」というギャップもあまりないのでないでしょうか。

・居住地の問題
居住地も大きな問題ではないでしょうか。
夫が外国人で、日本へ仕事に来た時に妻と知り合い結婚したけれど、両親の介護のために母国へ帰らなければならない、またはその逆のパターンもあるでしょう。
妻が「子どもは日本で教育を受けさせたい」と主張し、夫を残し子どもと日本へ帰国、別居期間も長くなりやがて離婚、ということもあります。
住んでいた国の違いはやはり大きな問題です。

 

法律は国によって違うけど、どちらが適用される?

  • 相手の住所が日本にある場合
    離婚を考える相手が日本人でも外国人であっても、日本に居住していれば原則として日本の法律が適用されますので、日本の家庭裁判所で手続きをすることになります。
  • 相手の住所が外国にある場合
    相手が外国にいる場合、原則として相手の国の法律が適用されることになります。

国際裁判管轄権とは、民事手続きにおいて手続きが提起された国の裁判所が当該事件を取り扱うことができる権利です。日本国籍かどうかなどに関係なく、日本人同士でも日本に住んでいなければ認められず、外国人同士でも日本に住んでいれば国際裁判管轄が適用されます。

この場合は相手が外国に住んでいるので、日本に国際裁判管轄がありません。
ただし以下の場合は、離婚を提起する側の住所が日本にあれば日本の裁判所に管轄権が認められます。
・相手が行方不明の場合
・相手から遺棄された場合
・その他これに準ずる場合

 

子供の親権はどうなるの?

  • どの国の親権が適用されるか
    離婚の際、親権の争いが生じた場合は以下のように定められています。

・子の本国法
子どもの国籍が父母の一方と同じ場合、子どもの本国法が適用されます。
ただし親権の内容が公序良俗に反する場合は適応されないケースもあります。

・子の常居所地法
子どもの国籍が両親のどちらとも異なる場合、子どもが現在住んでいる国の法律によって親権が決められます。
また子が親元を離れ外国での生活が長い場合、その国の法律が適用されます。

 

  • ハーグ条約とは?
    ハーグ条約は、国際離婚で子どもの問題を考える上で重要です。
    かつて国際離婚時に一方の親が子どもを不法に海外に連れ出し、子どもに面会させない等の問題が発生していました。
    生活基盤の急変や、一方の親や友人との関係断裂など、子どもにとって悪影響な状況から守ることを目的として1980年に作成され、主要な先進国では批准されています。
    日本は行政や司法の問題から長年加盟していませんでした。しかしハーグ条約の加盟国から子どもを奪取された場合、返還を求めることが難しいことが問題視されていた為、2014年に発効されました。
    日本人同士が離婚をする場合、話し合いで協議離婚ができない場合は調停離婚、さらに離婚訴訟という手順になりますが、国際離婚や親権の取り決めは、日本人同士の離婚よりもはるかに複雑な内容になっています。

日本で離婚訴訟を提起することができても、相手が国外にいる場合、領事館を経由し訴状を送達する等、様々な手続きも異なります。国際離婚に詳しい専門家や弁護士のアドバイスを受けながら慎重に離婚や親権問題の解決を進める必要があるでしょう。

関連記事

債務整理のことならここ!

離婚相談ならここ!

探偵をお探しならここ!

総合案内所

ページ上部へ戻る