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調停離婚をするならここだけはおさえておきたいポイント
もしあなたが離婚を切り出しても、配偶者がすんなり同意してくれるとは限りません。そんな時に知っておきたいのが「調停離婚」です。調停離婚とはどのようなものでしょうか?調停の期間や費用など、おさえておきたいポイントをまとめてみました。
そもそも調停離婚って何?
夫婦が離婚の合意に至るまでの様態はさまざまです。夫婦間の話し合いで合意する協議離婚、調停で話し合う調停離婚、裁判で争う裁判離婚(判決離婚)などです。
話し合いで結論が出ない場合は調停へ
夫婦に離婚話が出たとき、一般的にはまず夫婦間の話し合いで結論を出そうとします。しかし、当事者だけでは離婚の合意がまとまらない場合、または一方的に離婚をしたいが夫婦間ではなく、調停で話し合いたいと考える場合、夫婦のどちらかが家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員会の調整の下で離婚を目指すことも可能です。調停によって成立する離婚は「調停離婚」といいます。
調停を行うのは、夫婦のどちらか一方が離婚したいけれど相手が拒絶している場合や話し合いに行き詰まった夫婦です。この中には、配偶者からDVやモラハラを受けていて話し合いにならないという夫婦も含まれます。
裁判の前に調停が必要
離婚は「夫婦で話し合いがまとまらない=すぐに裁判」ではありません。実は、どんなに離婚の意思が固くても、いきなり訴訟を起こさず、まず調停を申し立てるところから始める必要があり、これを調停前置主義といいます。ただし、相手の行方がわからないなど調停が不可能な場合などは、例外的に裁判からスタートすることもあります。
法定離婚原因は必要でない
調停離婚と裁判離婚との違いは、法定離婚原因が必要かどうかという点です。裁判離婚の場合、裁判所は民法に定められた離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復の見込みのない強度の精神病・婚姻を継続しがたい重大な事由)をもとに判断します。一方、離婚調停は申立人と相手方で話がまとまれば調停成立となるため、これらの法定離婚原因は必要ありません。
調停離婚ってどれくらいの期間かかるの?
離婚の調停は申し立てから成立までどのような流れで進むのでしょうか?また、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?
調停離婚の流れ
(1) 調停申立て
申し立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは夫婦で合意して決めた家庭裁判所です。申立人は裁判所の窓口かインターネットで「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」を入手して、必要事項を記入のうえ裁判所に提出します。
(2) 期日の指定・呼び出し
申し立てが受理されると、裁判所から調停期日が指定されます。期日には原則として本人が出席します。仕事や用事があっても調停を優先する必要があります。これは弁護士に代理人を依頼している場合も同様です。どうしても都合がつかなければ日程変更の申し立てを行います。
(3) 調停
DVが原因で離婚を望む人は、調停で配偶者と顔を合わせるのは避けたいでしょう。DV以外のケースでも、調停で配偶者と同席すれば、感情的になり話し合いがスムーズに進まないことがあります。このため、調停では調停委員会が申立人と相手方(配偶者)に対し別々に話を聞く場合が多いです。
肝心の調停の内容は、離婚そのものだけではありません。財産分与、慰謝料、子どもの親権・養育費、年金分割などの問題も検討します。
(4) 調停成立
調停離婚では、調停が成立すると同時に離婚も成立となりますが、市区町村役場にも届け出る必要があります。家庭裁判所から調停の合意内容をとりまとめた「調停調書」の謄本(写し)を交付してもらい、離婚届と一緒に市区町村役場に提出すれば手続きは完了です。
調停離婚にかかる期間
裁判所に出頭する調停の期日は、通常は20〜30日おきに何度か設定されます。調停の期日が何回になるかによって、かかる期間に違いが生じます。双方の妥協点がなかなか見つからなければ期間は長くなります。一般的にはおよそ半年で結論が出るケースが多いです。
調停離婚にかかる費用はどれくらい?
法的な手続きを行うということは、何らかの費用が発生するということです。離婚の調停を申し立てるとどれくらいの費用がかかるのでしょうか?また、弁護士に代理人を依頼した場合、弁護士費用はどうなるのでしょうか?
調停の申し立てにかかる費用
調停は原則として本人が出席する必要があるため、弁護士に依頼しない人も多くいます。東京家庭裁判所の場合、申し立てに必要な費用は、収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手966円分です。また、申し立て時に必要な書類(夫婦の戸籍謄本や不動産登記事項証明書など)を取得する費用も別途必要ですが、いずれも数百円です。
弁護士に依頼するとかかる費用
一方、話すのが下手な人や、相手方に弁護士がついている場合は、調停でも弁護士に依頼することもあるでしょう。弁護士報酬は自由に定めて良いので、離婚調停にいくらかかるのかは法律事務所によって異なりますが、日本弁護士連合会が「市民のための弁護士報酬ガイド」で公開している2008年度の弁護士へのアンケート結果が目安になります。
【事例】
夫の暴力などに耐えられず、調停で離婚成立。慰謝料200万円(請求の満額)の支払いを受けた。3歳の子どもの親権も希望通り認められ、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった。
この事例では、着手金については20万円前後(回答率45%)が最も多く、2番目に多いのが30万円前後(回答率42%)でした。また、報酬金は30万円前後(回答率40%)が最も多く、2番目に多いのが20万円前後(回答率30%)でした。
参考:http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf
調停の手続きについて詳しく知りたいときは、申し立て先となる家庭裁判所の相談室を利用すると便利です。離婚の可否や慰謝料の金額についての相談は受け付けていませんが、調停について悩んでいる場合は利用する価値があるでしょう。