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結婚して家庭を持てば、多くの夫婦は「いつかはマイホームを」と夢見るものです。しかしもしも念願の新居を建設中に離婚することになったら、どうなるのでしょうか?建設工事のキャンセルや、離婚に伴う財産分与の問題、さらには残された住宅ローンのことなど、新築中の離婚について知っておきたいポイントをまとめてみました。

 

新居建設中に離婚になるケースが意外にも多い!!

家は人生で一番大きな買い物と言われます。新居建設中に離婚とは、想像しただけでも大変そうですが、どんな夫婦が新築離婚を考えるのでしょうか。また、離婚の財産分与において新居はどのように扱われるのでしょうか。

  • 新居建設中の離婚は珍しくない
    土地探しや家の設計、住宅ローンの審査などをクリアしてようやく夢のマイホームが形になってきたのに、完成を前に離婚話が出るケースも少なくありません。最近は「新築離婚」といった言葉も生まれているほどです。
    新居の建設は小さな子どもがいる時期に行う家庭が多く、新築離婚の一因は、働き盛りで仕事に忙しい夫と、家事や子育てが中心の妻の間で気持ちがすれ違いがちなこととも言えます。例えば、「旦那の不倫が発覚して許せない」という妻が離婚を切り出すケースや、産後クライシスで夫婦関係が冷え込むケースなどです。
    また、家作りそのものが離婚の引き金になることも考えられます。妻がインテリアや庭にこだわった理想の家づくりに夢中になる一方、夫は30年以上続く住宅ローンの支払いを考えて現実的になり、お金の使い方で価値観の違いが表面化するといったケースです。
    離婚するなら新居を巡る財産分与について夫婦間でしっかり協議する必要があります。
  • 新居は財産分与の対象
    財産分与には、夫婦が協力して築いた財産を精算する「精算的財産分与」、離婚後の配偶者を扶養する「扶養的財産分与」、慰謝料の側面がある「慰謝料的財産分与」があります。新居は婚姻中に夫婦が協力して築く財産のため、精算的財産分与の対象です。たとえ土地・住宅の購入時は夫名義で契約していても、財産分与では「2人の共有の財産」とみなされるのです。
    財産分与には離婚原因の有無は関係なく、離婚の原因となった方から請求することもできます。例えば、夫の不貞行為が明らかになり妻が離婚を切り出した場合、夫からの精算的財産分与の請求も認められます。

 

新居建設中に離婚したら家はどうなるの?

離婚を決意したら、まずは建設工事をどうするかを考えなければなりません。すでに着工している工事をキャンセルする場合、費用はどうなるのでしょうか?また、新居を完成させたら、財産分与はどのように行えばいいのでしょうか?

  • もし建設を途中でやめるとどうなる?
    すでに着工した住宅について、購入者側の一方的な事情で建設を途中でやめることになれば、当然キャンセル料が発生します。ハウスメーカーや工務店に支払うキャンセル料の上限は、建設取りやめまでにかかった材料費や人件費などの合計額です。この合計額より、契約書に定められたキャンセル料の上限額のほうが低い場合は、後者を支払うことになります。
  • 完成した新居はどうなる?
    では、新居を完成させた場合、その後の家はどうなるのでしょうか。財産分与は夫婦それぞれに2分の1ずつの割合で分配することが一般的です。とはいえ不動産そのものを半分に分けることは不可能です。そこで次のような方法をとります。
    一つは、土地・住宅は夫婦のどちらか一方がもらう代わりに相手に金銭を支払うという方法です。夫の名義で取得した不動産が財産分与で離婚後は妻のものになる場合、法務局に登記申請を行って夫から妻へ名義変更を行います。もう一つは、不動産を売却して得た利益を夫婦で分割するという方法です。不動産の値段よりローン残債のほうが大きい場合は任意売却を利用します。

 

新居建設中に離婚しときのお金(ローン)の心配

マイホームの購入には住宅ローンを利用するのが一般的です。離婚後、新居の住宅ローンにはどのような影響が出るのでしょうか?

  • 妻が家に住み、夫が返済する場合
    離婚後の財産分与でよくあるケースは、建てた家には妻と子どもが住み、夫は家を出るが養育費代わりに住宅ローンを返済する、というものです。このとき、ローンは夫名義で不動産は名義変更をして妻名義、というように名義がバラバラになることがあります。ローンと不動産の所有者の名義が違うことは、ローンの債権者に対する契約違反となり、残債を一括請求されるなどのリスクを伴います。また、万が一、夫が返済を滞納したら最悪の場合は妻や子が立ち退きを迫られる可能性もあります。
  • 連帯保証人や連帯債務の場合
    「ローンは旦那名義だけど、自分も連帯保証人としてローンに関わっている」という人は、いつか自分に返済を押し付けられるのではないかと心配になるでしょう。残念ながら連帯保証人は、一度契約を結ぶと、たとえ離婚しても外れることが極めて難しくなります。連帯保証は夫婦間の決め事ではなく、金融機関との契約だからです。
    また、共働きだった夫婦は住宅ローンを連帯債務で契約している場合があります。連帯債務は夫も妻もローン全額の支払い義務を負うもので、夫婦の収入を合算して借り入れができる点や、2人とも住宅ローン控除を受けられる点がメリットです。連帯債務者の関係は夫婦が離婚しても残ります。連帯債務を解消したい場合は住宅ローンの借り換えなどを行います。

新居の建設や住宅ローンの借り入れは、ただでさえ大仕事です。その最中に離婚が重なれば、一人では悩みや不安を抱え消えなくなるでしょう。そんな時は法律や不動産などの専門家に相談してみてくださいね。

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