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離婚調停で相手が嘘ばかりつく場合はどうすべきか
離婚を決意し、いざ離婚調停が始まると夫が嘘の主張ばかりを繰り返し相手の都合のよいペースで調停が進んでしまっている・・・。こんな場合はどうしたらよいのでしょうか。
また調停で虚偽の発言をすることは罪に問われないのでしょうか。
自分に不利益にならず、確実に離婚を進めるための手順や対処法について解説します。
相手が嘘ばかりつくのでこちらが不利になる?!
相手側が根も葉もない都合のよい嘘ばかりを調停で並べたて、調停委員の自分に対する印象を悪くしようとしている時はどのように対処したらよいでしょうか。
- 離婚調停は話し合いの場
調停は基本的に調停委員との話し合いで進んでいきます。
たとえば夫の暴力が原因で離婚調停を申し立てたとしても、調停委員は家庭内で起きた夫婦の細かな事情を知る由がありません。
相手方は慰謝料の支払いを拒むため、あたかもこちらにも原因があるかのように嘘を並べても、調停で、それが真実か否かを証明する証拠を求めるとは限りません。
また調停委員の印象が左右する部分もあるので、相手方の話し方が巧妙で上手い場合、こちらの印象が悪くなることもあるかもしれません。
- 相手方は調停前に答弁書も提出
また調停を申立てると、相手方に対し調停期日とともに申立人の請求内容が通知で届きます。
義務ではありませんが、相手方は請求内容が事実であるかどうかを容認/否認するかを回答する「答弁書」を裁判所に提出します。調停申立書の内容をもとに「答弁書」を作成するので、たとえ虚偽の反論でも自由に書くことができます。
調停での虚偽申告は罪に問われないの?
そもそも、調停で虚偽の申告をすることは罪に問われないのでしょうか。
刑事裁判において「偽証はしません」と宣誓した証人が、陳述する際に虚偽の発言をした場合は「偽証罪」に問われます。
また民事裁判で宣誓した当事者が虚偽の発言をした場合、民事訴訟法上では10万円の過料に処すとの定めがあります。
しかし離婚調停は家事事件手続法にて規定がされているものの、虚偽の発言に対する罰則規定はありません。
残念ながら、離婚調停の場で嘘の発言をしても罪に問われることがありません。
根拠のない主張は意味なし!弁護士にお願いしましょう
相手方が根拠のない嘘を調停で繰り返す場合、次のような対策が考えられます。
- 事実を裏付ける証拠を提出する
調停は当人同士の話だけで決まるわけではありませんので、タイミングを見て事実を裏付ける証拠を提出してもよいでしょう。
相手方の主張が嘘だということが主張できれば、調停委員の心証も悪くなります。
- 調停を放棄し不成立にする
主張を崩すことができず、相手方のペースで調停が進んでいると感じる場合、あえて調停での話し合いを放棄し不成立にすることもできます。
調停はお互いの合意がなければ成立しませんので、出席しなくてもこちらの確認なしに調停証書が作成されることはありません。
- 離婚訴訟を起こす
調停不成立となった場合、嘘をつく相手とあらためて話し合い協議離婚をすることはもはや不可能でしょう。
本気で離婚をしたいと考えるのであれば、次の法的手段として離婚訴訟を起こし裁判で決着をつけることになります。
- 離婚訴訟は専門家に相談した方がよい
離婚調停から離婚裁判にまで発展した場合、調停で嘘をつくような相手と法廷で対峙するに、裁判の専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
慣れない裁判の手続きを一人で進めるのは大変厳しいものがあります。
法律問題のプロである弁護士であれば、裁判官が納得するような証拠や書類の作成をし、慰謝料や親権、養育費についても離婚と同時に解決できるよう準備を進めてくれます。
また完全に弁護士に依頼した場合、裁判も代理人として弁護士のみの出頭で済みますので、精神的負担も軽減されるでしょう。
また離婚調停の途中から弁護士に依頼することもできます。第1回目の調停が終わった時点で厳しいと感じた場合、2回目の調停から弁護士に同席してもらうことも可能です。
- 離婚裁判は証拠が重要
離婚訴訟による裁判は、調停と異なり話し合いではなく主張に対する証拠の審理を行います。相手が調停で述べていた嘘も、正当な証拠がなければ根拠がない主張であり意味を成しません。
同様に、たとえ相手が暴力を繰り返していたという事実があり、離婚原因は相手にあるとしても、暴力を受けたことを証明する証拠がなければ判断してもらえません。裁判官にどれだけ「暴力を受けて辛かった」と主張しても、「辛い、悲しい」という気持ちは主観的なもので事実として判断しようがないからです。
相手に暴力を受けた証拠を残すには、「何月何日にどういう暴力を受けた」ことを日記などに書き、ケガがひどく病院に行った場合は医師の診断書をもらう、写真を撮っておくなどの記録を残しておくことが重要になります。
通常の生活を送りながら離婚手続きを進めることは精神的・肉体的にも大変なことです。
弁護士に相談し、様々ある準備を計画的に着々と進めることが必要です。
また弁護士が調停や裁判に同席していた方が、「本気で離婚したい」という決意が相手や調停委員、裁判官にも伝わりやすくなるという利点もあります。