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泣かない離婚の方法
東日本大震災後、東京から九州に母子避難をしました。
その後、子どものために中長期的に九州に残るよう夫婦で話し合いをし、賃貸マンションを借りて母子で引越しをしたのですが・・・
東京での独身生活を謳歌し始めた元夫からの仕送りが次第に滞るようになり、離婚を前提として弁護士に相談しました。
婚姻関係にあって別居中の場合、『婚姻費用の分担請求』が出来ます。
「仕送りや生活費をもらえない」と、泣き寝入りをすることはありません!
婚姻費用には、夫婦である以上、子どもと自分の2人分の生活費を請求することが出来ますので、
請求が通った場合、金額はある程度保証されます。
しかしながら、「婚姻費用を払うくらいなら」と、『離婚』の調停を起こされる可能性もあります。
我が家の場合、上記の流れで私から婚姻費用分担請求をしたところ、
元夫から『離婚調停』の申立を受け、結果的に協議離婚になりました。
なぜなら、調停の申立をする場合、申し立てる相手側の居住地の裁判所への手続きになります。
我が家の場合は、夫からすると九州に来るか、代理人を九州で手配する必要があります。
(仮に代理人を立てたとしても、初回から数回、裁判官によって本人が出頭する必要があります。)
また、調停となると月に1回の話し合いになるため、半年~1年を目処にかなり時間がかかります。
それらを煩わしいと元夫は考えたのでしょう。
『解決金』という名の手切れ金での交渉を持ちかけてきました。
でも、ここで「愛し合って結婚したはずなのに・・・」とめげてはいけません。
夫婦の場合、両者の合意がなれけば、基本的には離婚が出来ません。
裁判離婚と言う方法もありますが、これは事故や事件など、法的に抵触する何かがなければ、基本的には成り立ちません。
そこで、本人の決断が必要になります。
◇離婚調停ではなく、婚姻費用分担請求をし、割り切って夫婦生活を行っていく。
◇離婚に合意することと引き換えに、解決金や慰謝料、養育費をきちんと受け取れるようにする。
※離婚した場合の自分にかかる負荷を考えて、妥当な額の慰謝料請求が出来るよう、弁護士とよく相談しましょう。
ちなみに、どんなに辛く、お金がかかったとしても、『口約束』で離婚は終わらせてはいけません。
かならず、『審判』もしくは『公正証書』を作成し、きちんと慰謝料や養育費は貰えるようにしましょう!