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健康保険の加入・変更
・夫が会社員の場合→夫が勤務先を通じ健康保険から妻と子供を脱退させます。
資格喪失証明書が発行されるので妻が市区町村役場に持参し、保険の加入手続きを行えば簡単にできます。
妻が離婚後に会社員として働く場合は勤務先の健康保険に加入することになります。
・夫が自営業の場合→役所にて国民健康保険に加入の手続き
離婚後に妻が市区町村役場で加入手続きを行えば自分を世帯主とした保険証ができます。
姓が変わる場合には氏名変更も忘れずに!
子どもは離婚前の保険にいれておくことができますが、
後々不便に感じることがあると思うので変更しておくことをオススメします!
子どもも妻と同じ手順で夫から資格喪失証明書をもらい今の夫の保険から脱退させ、妻の保険に異動届を出せば完了です。