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国民年金の変更
号数が変わる時は市町村に国民年金被保険者種別変更届の提出が必要です。
第1号被保険者 → 学生、自営業者
第2号被保険者 → 会社員、公務員(厚生年金保険、共済年金保険など被雇用者年金に加入している)
第3号被保険者 → 会社員などに扶養されている配偶者(夫が第2号、または妻に扶養されている夫など)
上記をもとに自分がどこにあてはまるのか分かっておきましょう。
第1号被保険者だった場合(自営業者の配偶者)など → 第1号被保険者だった方は手続きが不要
第3号被保険者だった場合(会社員の配偶者)など → 第1号被保険者になる
*氏名変更も忘れないようにしましょう。
印鑑や年金手帳を持参して役所で国民年金氏名変更届に記入します。