記事の詳細

離婚の際には、様々な手続きが必要ですが、その中でも面倒なのが住宅をはじめとする各種ローンや不動産、車等の名義変更です。今回は離婚後に必要となる名義変更について詳しくみていきましょう。

 

住宅ローンの名義変更

離婚時には、夫婦が共同で築いた財産を清算して分配する財産分与を行います。この際、夫が一人で出た家に妻と子供がそのまま住み続けるケースもあるでしょう。
住宅ローン名義は、夫のみの単独の場合と妻との共有名義になっている場合が考えられますが、離婚による財産分与で妻が住宅を譲り受けることが決定すれば、妻の単独名義に変更することも不可能ではありません。ただし、ローン契約が夫の単独名義でも妻との共有名義でも、原則としてお金を借りている金融機関の承諾なしに名義を変えることは困難です。法律上の規定はありませんが、ローン契約を交わした際の金銭消費賃貸契約書に、「住宅ローンの対象となる不動産名義を変更する際には事前に金融機関の承諾を得なくてはならない」旨が記載されている場合がほとんどです。
また、夫の単独名義で住宅ローンを組んでいる場合には夫のみが債務者ですが、夫婦の共有名義の場合には妻も連帯債務者のため、同等の支払い義務があることになります。さらに、共有名義でローンを申し込んでいる場合には夫婦合算の収入に応じて審査が通っています。どちらかの単独名義にすることで、金融機関側は残金を回収できなくなる可能性を考えるため、共有名義から単独名義への変更は簡単には承諾されないことが多いようです。
夫単独の名義でローン契約をしていて妻が連帯保証人になっているケースもあるでしょう。この場合、離婚してもローンの完済までは妻が連帯保証人を抜けることはできません。どうしても連帯保証人から外れたい場合には、離婚前にローンの借り換えをしておくか、別の連帯保証人になってくれる人を探す等の方法が考えられます。

 

不動産や車の名義変更

建物と土地を夫名義または夫婦の共有名義としていた不動産を、妻が財産分与で譲り受ける場合には名義の変更手続きが必要です。不動産の名義人であった夫が別居により住所が変わる場合には、住所変更登記をしなくてはなりません。さらに、夫婦の共有名義で妻の苗字が離婚によって変わる場合には、氏名変更登記が必要となります。変更手続きを済ませていないと、のちのち不動産を売却することになった際に所有権の移転ができなくなるなどの問題が発生するので注意してください。
次に車の名義変更についてもご案内しておきましょう。夫名義の自家用車を離婚後に妻が使用する場合には、やはり名義変更が必要です。現在の名義人は、車検証で確認できますが、車のローンが残っていると所有権留保の状態のため、所有者欄に第三者の名前が記載されています。この場合にはローンを完済しないと妻の名義に変更することができないため、財産分与の際にきちんと取り決めをしておきましょう。一般的には、夫がそのまま支払いを続け完済した時点で名義を妻に変更したり、ローン名義は夫のままで実際の支払いを妻がしていくという方法が取られています。

 

保険・銀行関係の名義変更

また、離婚すると健康保険をはじめ、民間の生命保険についても名義変更等の見直しをする必要が出てきます。夫の健康保険や国民健康保険に加入している場合には、離婚後は夫の保険から脱退し、新たに健康保険か国民健康保険への加入手続きをすることになります。
生命保険は、返済が終わっていれば財産分与の対象となりますが、支払中は対象とはならないケースが多いため、離婚時に解約して返戻金を夫婦で分配するのが一般的です。夫が契約者として妻の保険の支払いをしていた場合や保険金の受取人が配偶者である場合にも、離婚の際に名義変更が必要となります。
また、離婚により苗字が変わる場合には、銀行口座等の名義も旧姓に変更します。この際に登録印も新しい旧姓の印鑑に変えなくてはなりません。住所の変更がある場合には同時に手続きをするようにしましょう。

 

子供に関しての名義変更

離婚後の名義変更は、自分だけでなく子供に関しても必要です。母親が親権を得ても離婚したからといって、子供の戸籍が自動的に移動される訳ではありません。子供を自分の戸籍に入れるためには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして子供の苗字を変更する必要があります。さらに、裁判所から交付された「子の氏の変更許可審判書謄本」を子供の入籍届と共に居住地のある役所に提出すると、子供の苗字と戸籍を親権者である母親と同じにすることができます。
専業主婦で収入がない人は、子供がいると特に離婚後の生活に不安を覚えるでしょう。
夫婦間の協議で慰謝料や養育費について決めることが困難であれば、調停で話し合いを進めることになります。財産分与に関しても当然協議されますが、夫婦の一方に資力がなく離婚後の生活が成り立たないと判断される場合には、扶養的財産分与が認められる可能性もあります。扶養的財産分与とは、離婚後、困窮が予想される側の生活が安定するまでの期間、もう一方が生活費を定期的に支払う方法で、専業主婦は認められるケースが多くなっています。長い間、専業主婦をやってきた人が自分だけの力で生活を安定させるのは大変です。できるだけ財産分与や養育費などの条件を有利に進めるようにしましょう。一定の所得に満たない場合には、児童扶養手当や医療費、税の減免を申請することも可能ですので、離婚後、忘れずに手続きをするようにしてくださいね。

離婚の際の名義変更は面倒なものですが、きちんと済ませておかないと後で後悔することにもなりかねません。離婚後の生活を快適に送るためにも、なるべく早く名義変更等の手続きを済ませておくことが大切です。

関連記事

債務整理のことならここ!

離婚相談ならここ!

探偵をお探しならここ!

総合案内所

ページ上部へ戻る