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離婚後300日問題
離婚後300日問題って?
離婚後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されると民法で決められています。
また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがされず無戸籍の子どもが生じている問題もあるみたいです・・。
血縁上の親ではないのに前夫の子とされてしまうのは、離婚した母親としてはとても嫌ですよね。
その子の血縁上の父親もこの制度を知らなかった場合、複雑だったりショックを受けてしまうかもしれません。
どうしたらいいの?
・離婚後に懐胎していることが明らかな場合は問題ありません。
離婚成立後に妊娠して300日以内に生まれてしまった場合は
医師から懐胎時期に関する証明書を発行してもらえるのでそれを添えて出生届を提出すれば大丈夫です。
調停にも種類があります。
前夫と連絡がとれなかったりする場合など状況によって使い分けましょう。
・子どもの出生から1年以内に前夫が「摘出否認調停」を起こす
前夫ともう会いたくない、関わりたくないという方は・・
前夫をまきこまず血縁上の父親を相手として「認知調停」を行い解決できる場合があります
・母親や血縁上の父親が「親子関係不存在確認調停」を起こす
300日問題を抱える人のほとんどが離婚成立前の妊娠だそうです。
前夫との離婚がしっかりと成立してから次の新しい人生を歩んでほしいです^^
そのほうがあなたにとっても、新しい恋人や旦那さんにとっても、
そして生まれてくる子どもにとっても1番良い方法だと思います☆
後々で「知らなかった・・」「手続きが面倒・・」などと思わなくてすむように
妊娠していて離婚を考えている方はこういうところまで気にかけておきましょう!