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 離婚自体で頭がいっぱいで大変かもしれませんが、手当を受けている方はくれぐれも忘れずに!
現に子どもを監護していない人が手当を受け取っている状況のままだと
不正受給になってしまいますので気を付けてくださいね!

 

 

・離婚成立前児童手当受給事由消滅届の提出をすれば受取人の変更ができるようです。
・離婚届提出後→役所で相談できます。

 

 

委任状に夫の署名と捺印があれば代理人でも提出できるので
他にもやることがいっぱいで忙しくて行けない方も安心だと思います。

また他の手当はそれぞれ手当ごとに変更の仕方が変わってくることがありますが、
ほとんどは役所で直接確認すれば解決すると思います。

 

 

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