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離婚する際には、夫婦で話しあって財産分与をするケースが多いようです。
また、世間一般的には、夫婦の財産は半分ずつというイメージが強いようですが、中にはその通りにいかないこともあります。
例を挙げるならば、夫が無職になり、妻が働いていたとして、その収入を夫の貯金口座に入金していた時です。
これは、妻の収入でもありますが、夫の口座に振り込んでいる時点で、妻から夫にお金を渡しているということになります。

そのため、離婚の際に、夫が知らない間に家を出てしまい、
貯金通帳などを持って行ってしまった場合には、夫に権利が発生することもあるのです。
勿論、妻がこのことを民事調停に掛ければ、きちんと話し合いは行われますが、
夫がどうしても譲らない場合には、裁判を起こすことになります。
裁判になれば、時間もお金も掛りますし、もし子供がいた場合などには、子供にも負担を強いることになります。
そのようなことから、収入は自分名義の口座に振り込むのがベストです。
それに家を購入した場合には、名義も問題となり夫婦の共有名義であれば、
その負担分によって家を売却したりして、収入を分けることも可能です。
けれど、住宅ローンが残っていた時には、それは負債となりますので、こちらも揉める原因となります。
いずれにせよ、ややこしそうな場合には、専門家に相談するのが一番です。
弁護士に頼むと、一時間五千円ほど掛る場合もあり、高額だと思いがちですが、
月に何度か、市役所で無料相談を行っており、このような場を利用するのも良い方法です。

また、司法書士も弁護士よりも費用が安く抑えることが可能ですので、相談だけでも行かれてみてはいかがでしょうか。
司法書士事務所の場合には、相談だけなら無料というところもあり、いろいろ調べて決めるのが良いでしょう。
離婚となりますと、お互いに複雑な想いがありますし憎み合って別れることも多いので、財産分与を綺麗に済ますことも難しいようです。
特に女性の場合では、立場的にも専業主婦などは弱くなることもありますので、専門家の手を借りたほうが良いかも知れませんね。

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